○智頭町生活困窮者等子どもの学習支援事業実施要領
平成28年3月31日
告示第142号
(趣旨)
第1条 本事業は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項第4号の規定に基づき、生活困窮者等である子どもに対し学習等の援助を行う事業を実施するために必要な事項を定めることにより、困難を抱えた生活困窮者等の子どもの社会的自立を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、智頭町とする。ただし、運営については、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる民間法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内において生活保護を受給している世帯及び町内に居住する生活困窮者世帯等の小学2年生から小学6年生及び中学1年生から中学3年生とする。ただし、定員により、中学生については3年生を優先とする。
2 前項の規定に関わらず、町長が特に認める場合には、対象者とみなすことができる。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 学習支援 学校の勉強の復習、宿題の習慣付け及び学び直し、高校等への進学支援
(2) 居場所支援 子どもが日常生活習慣を学び、社会性を育成することを目的とし、安心して通うことが出来る場所の提供
(3) 総合的な支援 引きこもりや不登校等によって将来進学に不安のある者、及びその家族への支援
(4) 保護者に対する養育支援 子どもの養育に必要な情報及び進学に必要な奨学金などの公的支援の情報の提供
(5) その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援
(指導員等職員)
第5条 学習教室に、生徒の個別指導を適切に行うことができる学習指導員を1名以上配置する。この場合において学習指導員は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本事業の目的を理解し、熱意を持って業務を適切に行うことができる者
(2) 生徒の良き理解者として進学相談等に応じることができる者
(3) 中学相当の学習内容を個別指導する能力を有している者
2 学習教室に、学習ボランティアを必要時配置する。学習ボランティアは、学習指導員を補助するものとする。
(学習支援の期間)
第6条 対象者に対する学習支援の期間は、学習支援を開始した日の属する年度の末日までとする。
(実施上の注意)
第7条 本事業の実施に携わる職員は、支援対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 本事業を通じ、対象者が複合的な課題を抱えていることが明らかとなった場合では、確実かつ速やかに支援対象者に対し、自立相談支援事業等を実施するものとする。
(その他)
第8条 この実施要領に定めるもののほか、本事業を行うにあたって必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この実施要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要領第183号)
(施行期日)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。