○智頭町生活困窮者住居確保給付金実施要綱

平成28年3月31日

告示第321号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、同法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則に定める期間の定めがない労働契約又は6か月以上の雇用契約が定められている労働契約による就職をいう。

(2) 家賃額 第4条に規定する支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額(厚生労働大臣が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に基づく額を上限とする。)をいう。

(3) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(4) 不動産媒介業者等 不動産の媒介を行う業者、賃貸住宅の貸主又はその貸主から委託を受けた業者をいう。

(5) 同一の世帯に属する者 同居しており、かつ、生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族並びに法律の規定により保護される内縁関係にある者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、智頭町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(支給対象者)

第4条 住居確保給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、住居確保給付金の支給の申請をする日(以下「支給申請日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 離職等により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であること。

(2) 支給申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等をした日から2年以内であること。ただし、今後離職する場合で、離職等により申請日の属する月の翌月から第5号の収入基準額(基準額に家賃額を加算した額)に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、申請があった時点で離職した者とみなし、対象とする。また、延長及び再延長の申請時には問わないものとする。

(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。ただし、離職前においては、主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等により、第8条の規定による申請時においては、主たる生計維持者となっているときは、この限りでない。

(4) 常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っていること又は行う予定があること。

(5) 支給申請日における住居確保給付金の支給を申請する支給対象者(以下「支給申請者」という。)及び支給申請者と同一の世帯に属する者(以下これらを総称して「支給申請者等」という。)の収入(給与収入においては、事業主が支給する社会保険料等を天引きする前の総支給額(交通費の支給額を除く。)をいい、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等の公的給付についてはこれを含むものとし、未成年者であって就学中(大学等の夜間学部及び高等学校の夜間の定時制の課程等昼間以外の課程を除く。)の子の収入についてはこれを含まないものとする。)の合計金額が、町民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額(以下「基準額」という。)に支給申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を加算した額(以下「収入基準額」という。)を超えないこと。

(6) 支給申請日における、支給申請者等の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金及び現金をいう。)の合計金額が基準額に100分の600を乗じて得た額以下であって、かつ、1,000,000円を超えない額であること。

(7) 支給申請者等が国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を受けていないこと。

(8) 支給申請者等に暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がいないこと。

(支給額)

第5条 支給申請者に対する支給額は、家賃額とする。ただし、支給申請日の属する月における支給申請者等の収入が、基準額を超える場合については、支給申請者等の収入から基準額を控除して得た額を家賃額から控除して得た額(この額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(支給期間)

第6条 住居確保給付金の支給期間は、3月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、第11条の受給者が支給期間中に就職できなかった場合であって、第11条に規定する就職活動を誠実かつ熱心に継続していたときは、第4条各号(第2号を除く。)に定める支給要件を満たしている者に限り、申請により、3月を限度として支給期間を2回まで延長することができる。この場合において、支給額は、支給期間の延長の申請時の収入に基づき前条の規定により算出される額とする。

(支給開始月)

第7条 町長は、新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から、現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始するものとする。

(支給申請)

第8条 支給申請者は、智頭町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年智頭町告示第175号)第2条による面接相談を受けた上で、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に公的身分証明書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金を支給することと決定したときは住居確保給付金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことと決定したときは住居確保給付金不支給決定通知書(様式第3号)により当該支給申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第10条 町長による住居確保給付金の支給は、不動産媒介業者等の口座に振り込むことによって行うものとする。ただし、当該住居確保給付金が確実に賃貸住宅の貸主に支払われる場合にあっては、この限りでない。

(就職活動等)

第11条 第9条の規定により支給の決定を受けた支給申請者(以下「受給者」という。)は、常用就職に向けた就職活動を行うほか、次に掲げる活動を行わなければならない。

(1) 1月に4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 1月に2回以上、公共職業安定所における職業相談を受けて、当該公共職業安定所の確認印をもらうこと。

(3) 原則として毎週1回以上、求職の申込みを行い、又は求人先の面接を受けること。

2 支給対象者には、住居確保給付金の支給申請を受けて、自立相談支援機関より支給対象者のアセスメント(課題分析)が行われ、その結果に基づきプランが策定されるものとする。

3 前項のアセスメント(課題分析)においては、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者の状況に応じた適切な就労支援を選択するものとする。

4 支給対象者は、自立相談支援機関において策定されたプランに基づき、次に掲げるとおり、誠実かつ熱心に就職活動等を行うこととする。

(1) 自らの就職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合、自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用する場合は、あわせて、第1項の就職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。

(2) 就労準備支援事業や就労訓練事業を利用する場合についても、原則としてこれらの事業をプランに基づき利用しながら、第1項の就職活動を行うこととするが、アセスメント(課題分析)において、就職活動を継続するよりも、これらの事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断される場合は、例外として一定期間第1号の就職活動を留保することができることとする。なお、就職活動等要件を留保するかどうかについてはプランにおいて明確化することとし、プラン確定までは就職活動を誠実かつ熱心に行うこととする。

(支給額の変更)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、住居確保給付金の受給期間中において、当該住居確保給付金の支給額の変更を申請することができる。

(1) 住居確保給付金の支給対象となる賃貸住宅の家賃が変更されたとき。

(2) 第5条ただし書の規定により算出された住居確保給付金を受けている者であって、住居確保給付金の受給期間中に受給者及び受給者と同一の世帯に属する者(以下「受給者等」という。)の収入の合計金額が減少した結果、収入の合計金額が基準額以下に至ったとき。

(3) 借り主の責めに帰すべき事由によらずに転居しなければならないとき又は自立相談支援機関等の指導により町内での転居が必要であると認めるとき。

2 受給者は、前項の規定により住居確保給付金の支給額の変更を申請しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給額を変更することと決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。この場合において、変更後の支給額は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内とする。

(支給の停止)

第13条 受給者は、住居確保給付金の受給期間中に国の雇用施策による給付を受けることとなったときは、住居確保金支給停止届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、住居確保給付金の支給を停止するとともに、その旨を住居確保給付金停止通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により住居確保給付金の支給の停止を受けた受給者が、住居確保給付金の支給の再開をしようとするときは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の認定職業訓練又は公共職業訓練等の終了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第8号)により町長に届け出るものとする。

4 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、住居確保給付金の支給を再開するとともに、その旨を住居確保給付金支給再開通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第14条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 第11条各号に規定する活動を行わなかったとき。

(2) 就労支援に関する町の指示に従わないとき。

(3) 当該住居確保給付金の申請後又は支給決定後に常用就職をしたことにより第4条第5号に規定する収入基準額を超える収入を得たとき。

(4) 住居確保給付金の支給の決定後、住宅から退去したとき(借り主の責めに帰すべき事由によらずに転居するとき又は自立相談支援機関等の指導により町内での転居が必要であると認めるときを除く。)

(5) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給の決定を受けたとき。

(6) 住居確保給付金の支給の決定後、禁錮刑以上の刑に処されたとき。

(7) 受給者等が暴力団員と判明したとき。

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給したとき。

(9) 受給者の死亡等支給が不適当と認められる事情が生じたとき。

2 前項の規定により住居確保給付金の支給を中止するときは、同項第1号及び第2号に掲げる事由にあっては当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から、同項第3号に掲げる事由にあっては収入基準額を超える収入を得た月の翌々月以降の家賃相当分から、同項第4号に掲げる事由にあっては退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から、同項第5号から第7号までに掲げる事由にあっては直ちに、同項第8号に掲げる事由にあっては生活保護担当部署との必要な調整をした上で、同項第9号に掲げる事由にあっては速やかに行うものとする。

3 町長は、前2項の規定により、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書により当該受給者に通知するものとする。

(不正受給者への対応)

第15条 町長は、受給者が前条第1項第5号に掲げる事由により住居確保給付金の支給を受けたと認めるときは、既に支給された当該住居確保給付金の全部又は一部について返還を求めるものとする。

(住居確保給付金の再支給)

第16条 町長は、受給者が当該住居確保給付金を受給して常用就職した後、当該受給者が新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合であって、第4条各号に規定する要件に該当するときは、住居確保給付金を再支給することができる。

(関係機関との連携)

第17条 町長は、公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関との連携を緊密に行い、支給対象者又は受給者の生活状況等についての情報を共有しながら本事業を円滑に実施するものとする。

(様式)

第18条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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智頭町生活困窮者住居確保給付金実施要綱

平成28年3月31日 告示第321号

(平成28年4月1日施行)