○新ひまわりシステム実施要綱

平成29年3月27日

要綱第70号

(目的)

第1条 この要綱は、町と協力団体とが協定を締結して実施する新ひまわりシステムの事業のうち町が実施する部分について、協定で定めるほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 65歳未満の者で身体等に障害があるものであって、都道府県知事から身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) その他町長が必要であると認める者

2 この要綱において「協力団体」とは、智頭町社会福祉協議会、智頭町内郵便局及び鳥取中央郵便局をいう。

(対象者)

第3条 新ひまわりシステムを利用することができる者は、本町に住所を有するひとり暮らしの高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 近所との交流が乏しく、又は地域での見守りが困難な者

(2) 介護サービスや障害福祉サービス等を利用していない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(利用申請及び決定)

第4条 新ひまわりシステムを利用する者は、新ひまわりシステム利用申請書(様式1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき、前条に定める要件を審査のうえ、新ひまわりシステムの利用を決定したときは、新ひまわりシステム利用決定通知書(様式第2号)により、新ひまわりシステムを行わないことを決定したときは、新ひまわりシステム利用非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 新ひまわりシステムの利用は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに新ひまわりシステム利用変更等届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載内容に変更があったとき

(2) 長期にわたる不在その他の理由により新ひまわりシステムの利用を一時停止するとき

(3) 新ひまわりシステムの利用を一時停止している世帯が利用を再開するとき

(4) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき

(5) 新ひまわりシステムの利用を中止するとき

(利用の取消し)

第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、新ひまわりシステムの利用の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反して新ひまわりシステムを利用したとき

(2) 偽りその他不正の手段により新ひまわりシステムの決定を受けたとき

(3) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき

(4) 前条の届出がなく、長期にわたり不在の状態となったとき

(5) その世帯員が新ひまわりシステムを行う者に危害を加え、又は危害を加えるおそれがあるとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が新ひまわりシステムを利用することが不適当であると認めるとき

2 町長は、前項の規定により新ひまわりシステムの利用を取り消すときは、新ひまわりシステムの利用取消通知書(様式第5号)により利用世帯に通知するものとする。

(協力団体との連絡調整)

第7条 町長は、新ひまわりシステムを円滑に行うため、協力団体と連絡調整を行うものとする。

2 町長は、協力団体から新ひまわりシステムの利用者の異変に気づいた旨の連絡を受けたときは、高齢者等の状況の確認行い、適切な支援を行うものとする。

(会議の開催)

第8条 事業推進のため、必要に応じて協力機関との会議を町が招集し開催する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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新ひまわりシステム実施要綱

平成29年3月27日 要綱第70号

(平成29年4月1日施行)