○智頭町みんなで支える集落拠点施設整備助成事業実施要綱

平成29年3月27日

要綱第71号

(目的)

第1条 この智頭町みんなで支える集落拠点施設整備助成事業(以下「事業」という。)は、自治会活動の拠点となっている各集落(以下「集落」という。)における拠点施設(以下「公民館」という。)の新築や改修等に必要な経費を助成することにより、自治会活動のさらなる促進と住民福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、集落とする。

(対象施設)

第3条 この事業の対象施設は、町又は集落が設置し、集落が利用・管理する公民館とする。

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成の対象となる経費は、自治会活動の推進、高齢者や要援護者等が集まりやすい環境整備及び災害時の一時避難所としての拠点整備など、公民館の新築・改修及び修繕等に要するもので、以下の内容とする。ただし、備品の購入は対象としない。

(1) 耐震化整備

(2) 玄関、風呂、トイレ等の段差の解消等

(3) 手すりの設置

(4) 洋式トイレ設置

(5) 調理場整備

(6) その他町長が認めるもの

(助成額)

第5条 集落に対して、予算の範囲内で、整備に要した経費の2分の1を限度として助成する。

2 新築については、助成経費の上限額を100万円とする。

3 改修及び修繕等については、助成経費の上限額を50万円とする。

(申請手続等)

第6条 集落がこの事業の助成を受けようとするときは、智頭町みんなで支える集落拠点施設整備事業助成申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

第7条 町長は、集落から前条の申請書類を受理したときは、速やかに集落の状況を調査、検討し、助成の可否を審査の上、集落に智頭町みんなで支える集落拠点施設整備助成決定通知書(様式第2号)及び却下通知書(様式第3号)により決定・却下の通知をするものとする。

(整備の着手)

第8条 集落は、原則として助成決定後に公民館の整備に着手するものとする。

(変更又は中止等)

第9条 集落は、助成決定通知を受けた後において公民館の整備の施行内容(軽微な変更を除く。)を変更又は中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第10条 集落は、公民館の整備が完了したときは、速やかに智頭町みんなで支える集落拠点施設整備実績報告・整備経費請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(検査等)

第11条 町長は、この事業の適正な実施のため必要と認めるとき、公民館の整備状況を検査することができる。

(助成金の支払)

第12条 町長は集落から第10条の実績報告書を受理したときは、完了確認をし、助成額を確定して集落に支払うものとする。ただし、集落の委任があるときは、施行業者に直接支払うことができる。

(助成決定の取消)

第13条 町長は、集落が次の各号のいずれかに該当した場合、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの目的以外のことに流用したとき。

(3) その他本要綱に違反したとき。

2 前項の規定は、この事業の助成があった後においても適用する。

(助成金の返還)

第14条 助成決定の通知を受けた集落が前条の規定によりこの事業の助成の決定を取消された場合は、取消に係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の定めるところにより助成金を返還しなければならない。

(台帳の整備)

第15条 町長は、助成金の状況を明確にするため、智頭町みんなで支える集落拠点施設整備助成台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第16条 同一集落に行う助成は、原則として1回限りとする。

2 事業の実施に当たっては、施工期間等を考慮し、第10条に定める実績報告が年度を越えないよう集落及び施行業者に指導できるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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智頭町みんなで支える集落拠点施設整備助成事業実施要綱

平成29年3月27日 要綱第71号

(平成29年4月1日施行)