○智頭町地域支え合い基盤づくり事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

要綱第72号

(主旨)

第1条 この要綱は、智頭町地域支え合い基盤づくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、地域課題の解決のために、地域住民自らが取り組み、高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けることができるような支援体制を構築することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、事業を行う集落や各地区の団体に対し、別表のとおり、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業交付対象期間)

第4条 事業の交付対象期間は、申請のあった当年度と翌年度とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び第4号によるものとする。

(交付決定及び補助金の交付)

第6条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

2 補助金の交付決定を受けた団体は、規則第19条の規定により補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告は、様式第3号及び第4号によるものとする。

2 前項の報告書は、年度ごとに行い、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた団体に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日要綱第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助対象限度額

補助対象団体

集落

5万円

集落単位で活動を行う地域運営組織

地区

10万円

広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織又は福祉事業団体

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智頭町地域支え合い基盤づくり事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 要綱第72号

(令和2年3月17日施行)