○智頭町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成29年8月31日

要綱第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「県条例」という。)で使用する用語の例による。

(交付目的)

第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における福祉のまちづくりを推進することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第4条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成12年3月7日付け福第661号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項各号に規定する施設のうち智頭町内に存するものについて、建築物移動等円滑化基準(県条例第16条から第23条までに定めるものを含む。)に適合する整備その他バリアフリー化に資する整備(以下「補助対象事業」という。)を行う建築主等(以下「補助対象者」という。)に対し、当該補助対象事業に要する経費(工事請負費、委託料その他町長が適当と認めるものに限る。以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費(上限500千円)に県要綱別表1及び別表2の第4欄に掲げる交付割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げるものとする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請をしようとする者は、原則として、事業を行おうとする日の60日前までに町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、補助対象経費に係る仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる額と仕入控除税額を含む補助対象経費の額(県要綱別表1及び別表2の第3欄に定める額を限度とする。)に補助率を乗じて得た額の合計額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第4条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、補助事業に係る仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

第7条 削除

(変更等の承認)

第8条 規則第10条の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 補助対象経費の2割を超える減額

(3) 補助対象事業の実施場所の変更

(4) 補助対象事業により設置する設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更

2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業完了後30日を経過する日までに町長に提出しなければならない。

2 実績報告に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る請負契約書の写し(当該契約に変更があった場合に限る。)

(2) 補助対象事業の成果を示す資料等(工事写真、図面等)

(3) 補助対象事業の実施に要した経費に係る請求書又は領収書の写し

(4) 建築物移動等円滑化基準チェックリスト

(5) その他町長が必要と認める書類

4 補助対象者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

5 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(収益納付)

第10条 本補助金の交付を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、補助対象事業により取得し又は効用の増加した財産の処分により収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、交付事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月1日要綱第229号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第155号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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智頭町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成29年8月31日 要綱第176号

(令和6年4月1日施行)