○智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例

昭和62年3月26日

条例第5号

智頭町立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年智頭町条例第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)の規定により町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)及び児童館(以下「町立児童館」という。)の設置及びその管理並びに保育の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町立保育所を次のとおり設置する。

名称

位置

智頭町立ちづ保育園

智頭町大字智頭1152番地1

智頭町立諏訪保育園

智頭町大字智頭624番地1

智頭町立山郷保育園

智頭町大字中原99番地1

2 町立児童館を次のとおり設置する。

名称

位置

智頭町立久志谷児童館

智頭町大字智頭2189の1

智頭町立本折児童館

智頭町大字南方1121の2

3 町立保育所の定員は、町長が別に定める。

(利用の許可)

第3条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、町立保育所及び町立児童館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入所資格)

第4条 町立保育所に入所することができる者(以下「要保育児童」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) その者につき、保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の認定(法第19条第1項第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた者

(2) 緊急その他やむを得ない理由により、法第28条第1項第1号に規定する期間内に、町立保育所において保育を受ける必要があると町長が認めた者

(3) 町立保育所において法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける必要があると町長が認めた者

(要保育児童以外の児童の取扱い)

第5条 町立保育所に要保育児童を入所させてなお定員に余裕のある場合は、保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入所させることができる。

(使用料)

第6条 前2条の規定により町立保育所に入所した者(以下「入所児童」という。)の保護者は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号規定する当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の政令で定める額を限度として、別に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(設備及び運営)

第8条 町立保育所の設備及び運営については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(令和4年12月16日厚生労働省令第167号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、町立保育所及び町立児童館の管理に関する事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例施行前、町立児童福祉施設の使用許可を受けた者は第3条の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成元年3月30日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年7月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例

昭和62年3月26日 条例第5号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第22号
平成7年7月17日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第25号
平成27年3月19日 条例第10号
平成29年3月23日 条例第12号
令和5年3月22日 条例第7号