○智頭町保育所管理運営規則

昭和62年3月31日

規則第4号

智頭町保育所規則(昭和33年智頭町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条第3項に規定する保育所の定員は、別表第1のとおりとする。

(入所の手続)

第3条 児童の入所を希望する保護者は、智頭町子ども・子育て支援法施行細則に基づく施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼入園申込書)(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(退所の手続)

第4条 保護者は、年度中途において入所中の児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第2号)により町長に届出をしなければならない。

(職員)

第5条 保育所には、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 園長補佐

(4) 総括保育士

(5) 主任保育士

(6) 保育士

(7) 調理員

(8) 嘱託医

(職員の任務)

第6条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

(2) 副園長は、園長を補佐し、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(3) 園長補佐、総括保育士、主任保育士及び保育士は、園長を補佐し、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(4) 調理員は、園長の命を受けて給食業務に従事する。

(5) 嘱託医は、児童の健康診断を実施し、児童の健康管理の業務に従事する。

(使用料)

第7条 条例第6条に規定する使用料は、保護者の負担能力に応じて町長が別に定め、徴収する。

(使用料の納付)

第8条 前条に規定する使用料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(職員の就業時間等)

第9条 職員の就業時間等は、別表第2のとおりとする。

(保育時間及び休日)

第10条 条例第2条第1項に規定する保育所における保育時間及び休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要と認めたときは保育時間を伸縮し、又は休日を変更若しくは別に休日とすることができる。

(1) 保育時間は、別表第3のとおりとする。

(2) 保育所の休日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで(前イの休日を除く。)

(保育の内容)

第11条 保育の内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡等国の定めた保育所保育指針に準拠して行うものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育所の定員

施設名

定員

ちづ保育園

200人

別表第2(第9条関係)

職員の就業時間

曜日

勤務

時間

月曜日から土曜日

第1勤務

午前7時から午後3時45分まで

第2勤務

午前7時15分から午後4時まで

第3勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

第4勤務

午前7時45分から午後4時30分まで

第5勤務

午前8時から午後4時45分まで

第6勤務

午前8時15分から午後5時まで

第7勤務

午前8時30分から午後5時15分

第8勤務

午前9時から午後5時45分

第9勤務

午前9時15分から午後6時まで

第10勤務

午前9時45分から午後6時30分まで

第11勤務

午前10時15分から午後7時まで

備考

職員は、第1勤務、第2勤務、第3勤務、第4勤務、第5勤務、第6勤務、第7勤務、第8勤務、第9勤務、第10勤務及び第11勤務とも交互に勤務するものとする。

別表第3(第10条関係)

保育時間

曜日

時間

月曜日から土曜日

標準時間保育時間:午前7時から午後6時

短時間保育時間:午前8時から午後4時

画像画像

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智頭町保育所管理運営規則

昭和62年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成3年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年3月13日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第14号
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年3月19日 規則第12号
平成29年3月23日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年2月27日 規則第3号