○智頭町児童通園費補助金交付要綱
平成19年1月31日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有し、智頭町立ちづ保育園(以下「保育園」という。)に通園する児童に対し、通園に要する経費を全額補助することにより、通学の安全確保と保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受ける者は、智頭町湯屋、鳥巣、中島及び市瀬集落に住所を有し、バス通園する児童とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保育園に通園するため、居住地から保育園バス停までの間の定期券を購入に要する経費の額とする。
2 転入等により新たにこの要綱の適用を受ける場合は、月割りにて算出する。
3 転居等によりこの要綱の適用除外となった場合は、定期券及び補助金の返還を求めるものとする。
(補助申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする児童の保護者は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)の定めるところにより児童通園費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、定期券の写しを添付すること。
3 実績報告及び請求は、補助金交付申請書関係添付書類をもってかえることができる。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに児童通園費補助金交付決定通知(様式第2号)をするものとする。
(委任)
第6条 この要綱を実施するため必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会告示第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度補助事業から適用する。
附則(平成29年4月1日教育委員会告示第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度補助金から適用する。
附則(令和5年4月1日教育委員会告示第153号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。

