○智頭町一時預かり事業実施要綱

平成11年7月22日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化や傷病等による緊急時の保育に対する需要に対応するため、一時預かりを実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は智頭町とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法第24条の規定による要保育児童以外の就学前の児童とする。

(事業の内容及び実施方法)

第4条 事業の内容及び実施報告は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービスは、保護者が仕事等のため、家庭における保育が困難になる場合、週3日を限度として保育を実施する事業をいう。

(2) 緊急保育サービスは、保護者の傷病、災害・事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭における保育が困難となる児童に対して保育を実施する事業をいう。

(3) 私的理由による保育サービスは、保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消するために保育を実施する事業をいう。

(4) 一時預かりは、智頭町立ちづ保育園で行う。

(5) 一時預かりの実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時から午後4時30分までとする。ただし、やむを得ない理由により保育が必要と認められる場合は、その限りではない。

(6) 申請時の面接は、園長叉は園長が指定する者が行い、離乳食・除去食の必要な児童については、給食担当者が同席する。

(申請)

第5条 一時預かりを希望する保護者は、一時預かり利用申請書(様式第1号)をあらかじめ町長へ提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前項の規定による申請を受理した場合は遅滞なくその内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を、一時預かり利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用負担)

第7条 保護者は、次の経費を一時預かりが終了した日から起算して7日以内に一時預かり実施保育園に納入する。

1日当たり利用料

3歳以上児 1,500円

3歳未満児 2,000円

(通知事項の取り消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通知事項を取り消し、その旨を保護者に通知する。

(1) 第6項の通知に係る児童が第3項の要件を欠くに至った場合

(2) 保護者が虚偽の申込、その他不正な手段を用いた場合

(3) 保護者が利用料を支払わない場合

(4) その他町長が一時預かりを継続することが困難であると認めた場合

(実施上の留意事項)

第9条 町長は、この事業の実施に当たっては次の事項に留意するとともに、本事業の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 利用方法等の手続きについては、保護者の利便を考慮し、弾力的な運営に努めるものとする。

(2) 町長は、保護者から利用申請があった場合は速やかに決定を行うこととするが、特に緊急を要する場合にあっては利用申請等の手続きは事後であっても差し支えないものとする。

(3) 受け入れについての人的基準については、保育所基準と同様とする。

(4) 一時預かりの利用は、児童一人につき一月12日を限度とする。ただし、第4項第2号による利用の場合、原則として最大連続する14日間を限度とする。

(平成11年7月22日告示第83号)

この要綱は、平成11年8月1日から適用する。

(平成19年3月29日告示第169号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第316号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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智頭町一時預かり事業実施要綱

平成11年7月22日 告示第83号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年7月22日 告示第83号
平成19年3月29日 告示第169号
平成21年4月1日 告示第73号
平成28年4月1日 告示第316号
令和5年3月22日 告示第62号