○智頭町延長保育事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の勤労形態の多様化、通勤時間の増大等に伴い、通常の保育時間(午前7時から午後6時)を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、共働きの家庭等の子育てを支援することを目的とする。
(実施保育所)
第2条 延長保育を実施する保育所は、次のとおりとする。
(1) ちづ保育園
(延長保育の区分)
第3条 延長保育の区分は、次のとおりとする。
(1) 延長保育A 保育所において開所時間(11時間の範囲内で町長が定める通常保育の実施時間をいう。以下同じ。)を超えて実施する延長保育
(2) 延長保育B 開所時間の範囲内で午前8時まで実施する延長保育
(3) 延長保育C 開所時間の範囲内で午後4時から実施する延長保育
(対象児童)
第4条 延長保育の対象となる児童は、保育所に入所している児童のうち、やむを得ない事情により通常の保育時間を超え、保育を必要とすると町長が認めた児童とする。
(利用の申請)
第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 延長保育の利用料は、別表に定める額を保護者から徴収するものとする。ただし、保育料徴収基準額表階層区分第1階層に属する世帯にあっては無料とする。
区分 | 階層 | 金額 |
延長保育A | 第2階層 | 1人当たり月額600円(当該月において延長保育Aを利用する回数が2回以内の場合は、1人当たり1回につき250円) |
上記以外 | 1人当たり月額2,000円(当該月において延長保育Aを利用する回数が7回以内の場合は、1人当たり1回につき250円) | |
延長保育B及び延長保育C | 第2階層 | 1人当たり月額400円(当該月において延長保育B及び延長保育Cを利用する回数の合計が2回以内の場合は、1人当たり1回につき150円) |
第3階層 | 1人当たり月額700円(当該月において延長保育B及び延長保育Cを利用する回数の合計が4回以内の場合は、1人当たり1回につき150円) | |
上記以外 | 1人当たり1回につき150円 |
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第152号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教育委員会告示第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第382号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


