○智頭町病児・病後児保育事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第172号
(目的)
第1条 この事業は、児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保育等や家庭での育児が困難な期間、その児童を一時的に預かることにより保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 この事業の対象となる児童は、智頭町の公立保育所に入所している児童であって、病気又は病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが集団保育等が困難な児童で、かつ、保護者が勤務の都合等により家庭で育児を行うことが困難な児童とする。
(実施主体及び事業の委託)
第3条 この事業の実施主体は智頭町とし、事業の運営を国民健康保険智頭病院(以下「智頭病院」という。)に委託するものとする。
(利用定員及び職員配置)
第4条 利用定員は2名とし、保育士、看護師等を配置する。ただし、支援保育士が配置できる場合は、利用定員を4名までとする。
(開設日及び開設時間)
第5条 この事業の開設日及び開設時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始及び智頭病院の休診日を除く)までの、8時から18時までとし、この範囲内で利用者ごとに定める。ただし、やむを得ない理由により保育が必要と認められる場合はその限りではない。
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、集団保育等が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、原則として連続5日以内とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、延長することができる。
(1) 家族構成の変更
(2) 家族の勤務先等連絡先及び電話番号の変更
(利用の制限)
第9条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用を拒むことができる。
(1) 感染症を有し、他の児童等に感染の恐れがあるとき。
(2) この事業の実施体制の維持が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第10条 この事業の利用料は、別表に掲げる金額とする。なお、医療行為が行われた場合等の費用については、別途利用者が医療機関等に支払わなければならない。
(帳簿等)
第11条 智頭病院は、事業の実施状況を明らかにできる書類、帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第56号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教育委員会告示第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日告示第179号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月31日告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
智頭町病児・病後児保育事業利用料(1日あたり)
区分 | 金額 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯の内ひとり親家庭 | 0円 |
上記以外の世帯 | 500円 |





