○智頭町放課後児童クラブ事業実施要綱
平成18年6月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 智頭町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、学童保育を実施し、仕事と子育ての両立支援や、放課後児童の自主的な生活・遊びを主とした健全育成活動を行い、児童の人間として心身ともに調和のとれた成長を目指すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、智頭町とする。
(名称等)
第3条 児童クラブの名称、開設場所及び定員は、次のとおりとする。
名称 | クラブ名 | 開設場所 | 定員 |
智頭放課後児童クラブ | ちづっこ倶楽部 | 智頭町大字智頭624番地1 旧諏訪保育園 | おおむね40人 |
すぎっこ倶楽部 | おおむね40人 | ||
はじっこ倶楽部 | おおむね40人 |
2 町長は、児童クラブを利用しようとする児童の数が定員を大幅に超えた場合は、別表第1に定める当該クラブの児童の育成及び指導を必要とする優先順位を勘案して選考により決定するものとする。
(対象児童)
第4条 児童クラブの対象児童は、小学校に就学している児童であって、授業の終了後に保護者が労働等により、その児童を保護する者のいない家庭で希望するものとする。ただし、町長が必要と認めた児童については、受け入れの対象とする。
(利用の申込み等)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、町長に放課後児童クラブ利用登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
4 保護者が、利用期間の途中で児童クラブの利用する必要がなくなった時は、放課後児童クラブ利用中止届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(開設日及び開設時間)
第6条 児童クラブを開設する日(以下「開設日」という。)は、毎週月曜日から土曜日とする。ただし、次の各号に掲げる日は、開設しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他町長が必要と認めた日
2 児童クラブを開設する時間は、午後2時30分から午後6時までとする。ただし、土曜日、長期休業(春休み、夏休み、冬休み)は、午前7時30分から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(活動及び支援の内容)
第7条 児童クラブの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びをとおしての自主性、社会性及び創造性の向上
(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、町が設置する要保護児童対策地域協議会等関係機関と連携して対応を図る。
(7) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動
(支援員の設置)
第8条 児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、児童の育成に熱意を有する者から、町長が任命する。
3 放課後児童支援員は、支援の単位ごとに2人以上とする。
(支援員の任務)
第9条 支援員は、第7条に掲げる活動の支援を行うとともに、当該小学校などとの連携を取り、児童クラブの運営にあたる。
(支援員の勤務条件)
第10条 支援員の勤務時間、その他勤務条件については、町長が別に定める。
(事故発生等の報告)
第11条 放課後児童支援員は、児童クラブにおいて事故が発生した時は、速やかに町長に報告しなければならない。
(安全対策)
第12条 児童クラブにおいては、防災マニュアルの策定、感染症対策の策定及び避難訓練などの安全対策を講ずる。
(保護者の費用負担)
第13条 対象児童全員が保険に加入するものとし、その保険料については保護者が負担するものとする。
2 保護者は放課後児童クラブ利用料(以下「利用料」という。)を負担するものとする。利用料の額は、町長が別に定める。
(保護者の対策)
第14条 保護者は、あらかじめ当該児童のクラブ活動終了後及び緊急時の連絡先等を必ず町長に届け出ておかなければならない。
(保護者の責務)
第15条 保護者は、児童の安全を図るため、児童クラブの利用に際しては、送迎の責務を負うものとする。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から実施する。
附則(平成19年3月29日告示第170号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日告示第309号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第349号)
この要綱は、平成27年10月1日より施行する。
附則(平成30年3月15日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月4日要綱第16号)
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
別表(第3条関係)
優先順位 | 優先する順位 |
1 | 同居世帯に20歳以上65歳未満の就労等をしていない家族や親族のいない児童 |
2 | 第1学年の児童 |
3 | 第2学年の児童 |
4 | 第3学年の児童 |
5 | 第4学年から第6学年の児童であって、第1学年から第3学年で利用を希望しているきょうだいがいる児童 |
6 | 第4学年の児童 |
7 | 第5学年の児童 |
8 | 第6学年の児童 |





