○智頭町放課後児童クラブ事業徴収金取扱要領

平成20年4月1日

要領第55号

(目的)

第1条 この要領は、受益者負担の原則により智頭町長(以下「町長」という。)が徴収する智頭町放課後児童クラブ事業利用徴収金(以下「徴収金」という。)の基本的な取扱い方を定め、もって、放課後児童クラブの円滑な運営を図ることを目的とする。

(放課後児童クラブの利用の考え方)

第2条 放課後児童クラブの利用は、原則として登録月からその当該年度の3月までとする。ただし、長期休業中のみ利用の児童にあっては、その長期休業中のみの利用にかぎり、これを認めるものとする。なお、特段の事情が生じた場合は、その都度協議するものとする。

(徴収金の額)

第3条 徴収金の額は、別表に掲げる階層ごとに定める額とする。ただし、月途中での利用開始又は、利用を中止した場合についても、定める額を徴収するものとする。

(徴収金徴収の方法)

第4条 徴収金の徴収は、原則として年4回納付書により、智頭町会計課へ納付するものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要領第63号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要領第120号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日要領第60号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

定義

利用料の額

第1階層

生活保護法による被保護世帯

0円

第2階層

第1階層と第3階層を除く世帯

1月あたり1,000円

第3階層

市町村民税所得割課税世帯

1月あたり2,000円

智頭町放課後児童クラブ事業徴収金取扱要領

平成20年4月1日 要領第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 要領第55号
平成21年4月1日 要領第63号
平成22年4月1日 要領第120号
平成29年3月22日 要領第60号