○智頭町放課後児童クラブ事業徴収金取扱要領
平成20年4月1日
要領第55号
(目的)
第1条 この要領は、受益者負担の原則により智頭町長(以下「町長」という。)が徴収する智頭町放課後児童クラブ事業利用徴収金(以下「徴収金」という。)の基本的な取扱い方を定め、もって、放課後児童クラブの円滑な運営を図ることを目的とする。
(放課後児童クラブの利用の考え方)
第2条 放課後児童クラブの利用は、原則として登録月からその当該年度の3月までとする。ただし、長期休業中のみ利用の児童にあっては、その長期休業中のみの利用にかぎり、これを認めるものとする。なお、特段の事情が生じた場合は、その都度協議するものとする。
(徴収金の額)
第3条 徴収金の額は、別表に掲げる階層ごとに定める額とする。ただし、月途中での利用開始又は、利用を中止した場合についても、定める額を徴収するものとする。
(徴収金徴収の方法)
第4条 徴収金の徴収は、原則として年4回納付書により、智頭町会計課へ納付するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要領第63号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要領第120号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日要領第60号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 利用料の額 |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 第1階層と第3階層を除く世帯 | 1月あたり1,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税世帯 | 1月あたり2,000円 |