○智頭町子育て支援ネットワーク協議会設置運営要綱

令和2年3月31日

要綱第100号

(趣旨)

第1条 智頭町における支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。を含む。)及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に看護する者を含む。)並びに法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び支援のための関係機関相互の連携と協力体制の推進を図ることを目的として、法第25条の2第1項の規定により、智頭町要保護児童対策地域協議会として設置した子育て支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3) 前各号に掲げるもののほか第1条の設置目的を達成するために必要な活動

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関を代表する者及び児童福祉に関する職務に従事する者とその他関係者の中から町長が委嘱する者で構成し、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。

2 会長は、必要があると認めたときは、協議会に構成機関等以外の機関を参画させることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議の委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会の事務を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等が選出する者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか協議会の設置目的を達成するために必要な事項。

2 この会議は、会長が年1回招集するほか、必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、実際に活動を行っている関係機関等の実務者によってその都度構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 支援対象児童等に対する支援を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項。

(個別支援会議)

第7条 個別支援会議は、個別の事例に関係する関係機関等の実務者によってその都度構成し、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項。

2 個別支援会議は、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(子育て支援ネットワーク協議会調整機関)

第8条 法第25条の2第4項の規定による、協議会調整機関は、智頭町福祉事務所とする。

2 協議会調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(子育て支援ネットワーク協議会調整機関の業務)

第9条 法第25条の2第5項に規定する協議会調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び養育支援訪問事業を行う者、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による支援対象児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した支援対象児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(構成員)

第10条 構成員の任期は3年とする。ただし、任期中に委員の交代が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(秘密の保持)

第11条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(関係機関等への協力要請)

第12条 協議会は、構成員以外の関係機関等に対して法第25条の3の規定する協力要請を行うことができる。この場合において、協力要請を行うにあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

智頭病院

智頭町民生児童委員協議会

鳥取県中央児童相談所

智頭警察署

智頭町青少年育成推進指導員協議会

智頭町保護観察協会

智頭町教育委員会

智頭町子育て支援センター

智頭町立智頭小学校

智頭町立智頭中学校

智頭町立ちづ保育園

智頭町総務課

智頭町福祉課

智頭町福祉事務所

鳥取地方法務局

鳥取県人権擁護委員協議会

子どもの虐待防止ネットワーク鳥取

智頭町子育て支援ネットワーク協議会設置運営要綱

令和2年3月31日 要綱第100号

(令和2年4月1日施行)