○智頭町へき地保育所の設置及び管理等に関する条例
平成10年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項ただし書の規定により、保育の実施にかわる適切な保護を実施するために、町が設置する施設(以下「町立へき地保育所」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び定員)
第2条 町立へき地保育所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
智頭町立芦津保育園 | 智頭町大字芦津45 |
2 町立へき地保育所の定員は、町長が別に定める。
(保育にかわる保護の実施)
第3条 町立へき地保育所で保育にかわる保護を実施する児童は、智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例(昭和62年3月26日条例第5号)第4条の規定による要保育児童で、入所を希望する児童又は、町長が特に必要があると認める児童とする。
(使用料)
第4条 町立へき地保育所に児童を入所させた場合の保育にかわる保護に必要な経費(以下「使用料」という。)の決定及び徴収は、町長が別に定める。
(使用料の減免)
第5条 町長は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、町立へき地保育所に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。