○智頭町立本折児童館の管理及び運営に関する規則

昭和56年5月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号)第9条の規定に基づき、智頭町立本折児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関する事項について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置き、児童の指導に従事する。

(1) 館長

(2) 児童厚生員 2名

(児童館運営委員会)

第3条 児童館の運営に関する町長の諮問にかかる事項を審議するため智頭町立本折児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、児童館と地域との連けいを密にするよう、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係行政機関の職員 2名

(2) 民生児童委員 1名

(3) 対象児童の保護者 3名

(4) 学識経験者 4名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指導対象児童)

第5条 児童館で指導の対象となる児童(以下「児童」という。)は、小学校児童及びおおむね3歳以上の幼児とする。

(利用時間)

第6条 児童館の利用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 児童館の開館中は、児童に対して自由に利用させるものとする。ただし、集団指導時間中はこれに支障を及ぼさない範囲で利用するものとする。

(休館日)

第7条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

(指導計画)

第8条 児童館における児童の指導は、あらかじめ定めた指導計画に従い組織的継続的に行うものとする。

(設備及び運営)

第9条 児童館の設備及び運営については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(令和5年内閣府令第38号)の定めるところによる。

第10条 児童館には、その管理運営に必要な簿冊を備えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年2月8日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

智頭町立本折児童館の管理及び運営に関する規則

昭和56年5月24日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年5月24日 規則第8号
平成3年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第10号
令和6年2月8日 規則第7号