○智頭町母子福祉小口貸付事業資金貸付規程
昭和40年3月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び鳥取県母子福祉小口貸付事業要領に則り、町が資金の貸付けを行うことにより母子世帯の経済的自立と生活の安定を図り、あわせてその扶養する児童の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「母子世帯」とは、法第5条に規定する配偶者のない女子の世帯及び母子会員の世帯をいう。
(1) 生活に必要な緊急資金
(2) 児童の教育に必要な緊急資金
(3) その他生活の安定を維持するために必要な緊急資金
(資金の貸付)
第3条 町が母子会に対してこの資金を貸し付ける場合は、当該年度の予算の範囲内において貸し付けるものとする。
(貸付の条件)
第4条 前条の資金を貸し付ける場合の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
(2) 償還期限 毎年3月31日
(3) 利子 無利子
2 母子会が母子世帯に対して貸し付ける場合の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付額 1世帯につき1口10,000円以内。ただし、特別の理由があるときは4口まで貸し付けることができる。
(2) 貸付期間 3ケ月以内
(3) 利子 無利子
(4) 貸付の方法
ア 母子世帯が貸付を受けようとするときは、貸付申請書(様式第1号)を母子会長に提出しなければならない。
イ 母子会長は、資金の借受者から1名以上の連帯保証人の連署した借用書(様式第2号)を徴さなければならない。
(貸付の申込)
第5条 母子会がこの資金の貸付を受けようとするときは、毎年4月10日までに貸付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の借用書及び請求書を受理したときは、直ちに貸付金を交付する。
(貸付金の使途制限)
第7条 この貸付金の貸付を受けた母子会は、当該資金の目的以外の費途に使用してはならない。
2 町長は、この貸付金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた母子会から報告を徴し、又はその職員をして帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。
(一時償還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 母子会が貸付事業を停止又は廃止したとき。
(2) 母子会が貸付金を貸付けの目的以外の費途に使用したとき。
(届出及び報告)
第9条 母子会が貸付事業を停止し、又は廃止したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 上半期(貸付年度の4月1日から当該年度の9月30日まで)に係る貸付実績については10月10日
(2) 下半期(貸付年度の10月1日から当該年度の3月31日まで)に係る貸付実績については4月10日
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月26日告示第38号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
様式 略