○智頭町子育て支援センター設置要綱

平成21年4月1日

要綱第91号

(設置及び目的)

第1条 子育てにおける負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、地域の子育て機能の充実を図ることを目的に、子育て家庭への支援活動の企画、調整、実施のための職員を配置し地域の子育て家庭に対する育児支援を行うために、智頭町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 センターは、智頭町大字中原99番地1山郷保育園(休園中)に設置する。

(職員)

第3条 センターに、所長その他事業遂行に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 育児に関する相談指導及び情報提供に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成、支援に関すること。

(3) 子育て家庭の交流及び保育園との交流に関すること。

(4) その他センターの設置目的の達成に必要なこと。

(休所日及び開所時間)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から8月16日まで

(4) 12月29日から1月3日まで

2 センターの開所時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休所日若しくは開所時間を変更し、又は臨時に休所時間を設けることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成21年4月1日から施行する。

智頭町子育て支援センター設置要綱

平成21年4月1日 要綱第91号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第91号