○智頭町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第88号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後まもない時期に養育者が育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤独感を抱える家庭、また虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭に対して、養育支援(以下「事業」という。)をすることにより、子どもの健やかに生まれ育つ環境を作り、もって児童福祉の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、智頭町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する未就園児のある家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 養育支援訪問員は、対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を行う。

①家庭内での育児に関する具体的な援助

②発達相談・訓練指導

③子育て支援に関する情報提供

④子育て支援に係る関係機関との連携

(中核会議)

第5条 事業の中核となる機関を教育課とし、関係機関からの情報提供や状況把握のための訪問実施により、対象家庭に関する情報を収集する。

(事業の実施者)

第6条 事業の実施者は、子育て経験者・ヘルパー・保育士・保健師・助産師等、経験・知識を有する者の中から町長が任命した者とする。

(守秘義務)

第7条 事業の実施者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を解かれた後においても同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

智頭町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第88号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第88号