○智頭町ひとり親家庭児童小学校・中学校入学支度金支給要綱
平成22年7月9日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得のひとり親等が養育する児童(以下「児童」という。)が小学校又は中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む。以下「小中学校等」という。)に入学する際に小学校・中学校入学支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてひとり親等とは、次の各号に定める者をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる男子であって、現に児童を扶養する者
(2) 父母がいない、又は監護しないため、現に児童を養育する両親以外の者
(受給資格)
第3条 支度金は、児童が小中学校等に入学する年の1月1日現在において、次の各号のいずれにも該当するひとり親等に支給する。
(1) 児童が小中学校等に入学する年の前々年において地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課せられている者がない世帯にある者
(2) 児童が小中学校等に入学する年の前々年分の所得税において納付すべき額がない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象にない者
(4) 智頭町内に住所を有する者
(支給額)
第4条 支度金の額は、10,000円とする。
(申請手続)
第5条 支度金の支給要件に該当する者が支度金の支給を受けようとするときは、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(認定の通知)
第6条 町長は、前項の支給申請書を受理し、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校・中学校入学支度金認定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(認定却下の通知)
第7条 町長は、認定の申請があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校・中学校入学支度金認定却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(認定の取消し)
第8条 町長は、支度金の受給資格を有すると認定した者が偽りその他不正の手段により受給資格の認定を受けた場合は、当該認定を取り消すものとする。
(支度金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合、すでに支給した支度金を返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成22年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月24日要綱第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。


