○智頭町助産施設入所取扱規則

平成23年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設への入所(以下「入所」という。)に関する取扱いについて、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所基準)

第2条 法第22条第1項に規定する妊産婦であって、妊産婦及びその者と同一世帯に属し生計を一にしている扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年分所得税課税額の合計額が8,400円以下の者に対して助産を行うものとする。ただし、前年分所得と入所申込時における所得との間に著しい差があるときは、この限りではない。

(入所の手続き)

第3条 助産施設における助産の実施を希望する妊産婦又は扶養義務者は、助産施設入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において入所を決定したときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)に助産施設入所承諾書(様式第2号)により通知するとともに、助産施設の長に対し助産施設入所委託通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申込みを拒否したときは、申込者に対し、理由を付してその旨を助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(報告等)

第4条 助産施設の長は、前条の規定により入所の決定を受けた者が当該助産施設に入所した場合には、助産施設入所報告書(様式第5号)により、退所した場合には、助産施設退所報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(助産の実施の解除等)

第5条 町長は、助産の実施を解除したときは、入所をしている者及び助産施設の長に対し助産実施解除通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(費用の請求等)

第6条 第3条第2項の規定により妊産婦の入所を受託した者(以下「受託者」という。)は、毎月分の費用(以下「受託入所費用」という。)について、翌月の15日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに受託入所費用を受託者に交付しなければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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智頭町助産施設入所取扱規則

平成23年4月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)