○智頭町助産施設徴収金規則
平成23年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、助産の実施を受ける妊産婦(以下「要助産妊産婦」という。)と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする者のうちから町長が選定した扶養義務者をいう。
(2) 所得税額等 要助産妊産婦に対する助産の実施が行われる月の属する年度の前年の分の当該妊産婦の扶養義務者の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律33号)第78条第1項(同条第2項第2号及び第3号に規定する寄付金にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項若しくは第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項若しくは第2項、第41条の19の4第1項若しくは第2項若しくは第41条の19の5第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)並びに当該年度の前年度(以下「前年度」という。)の市町村民税(当該市町村民税について地方税法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該市町村民税の額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)の所得割額(当該所得額について同法第314条の7、第314条の8又は同法附則第5条第3項若しくは第5条の4第6項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び均等割額をいう。
(3) 町支弁額 児童福祉法第22条の規定による助産の実施(都道府県の設置する助産施設に係るものを除く。)に要する費用(町長が別に定めたものに限る。)について町が支弁した額をいう。
2 前項の規定より算出された額に、100円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
2 入所者は、前項の徴収金額を入所の解除がされる日までに納付しなければならない。
(徴収金の減額等)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず徴収金額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認められるときは、当該徴収者の申請又は職権に基づき、徴収金額の全部又は一部を減額することができる。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。)の受給世帯 | 0円 | |
2 要助産妊産婦及び扶養義務者の全員に前年の分の所得税額がない場合 | ア その全員が対象年度の市町村民税を納付することを要しないとき | 社会保険においてその要助産妊産婦の出産に関して支給される給付金(以下「出産給付金」という。)の10分の2に相当する額に2,200円を加えた額 |
イ そのいずれかが対象年度の分の市町村民税を納付することを要し、かつ、その全員に対象年度の分の市町村民税の所得割額がないとき | 出産給付金額の10分の3に相当する額に4,500円を加えた額 | |
出産給付金額の10分の3に相当する額に4,500円を加えた額 | ||
3 要助産妊産婦及び扶養義務者のいずれかに前年の分の所得税額がある場合 | 出産給付金額の10分の5に相当する額に9,000円を加えた額 | |


