○智頭町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、智頭町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験のある者

(3) 子どもの教育、保育又は養育に関する事業に従事する者

(4) 事業主を代表する者

(5) 労働者を代表とする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、教育課において処理する。

(会議の運営)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

智頭町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第24号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第24号