○智頭町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領
平成25年12月25日
要領第311号
(趣旨)
第1条 この要領は、智頭町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成25年智頭町要綱第310号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(支給の決定)
第2条 要綱第9条(2)の規定により支給の決定をしたときは、別紙1「高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」を、不承認の決定をしたときは、別紙2「高等職業訓練促進給付金等支給不承認決定通知書」を本人に送付する。
なお、要綱第9条(3)に規定する判定委員会は、智頭町福祉事務所関係者及び母子・父子自立支援員で構成すること。
(支給に係る留意事項)
第3条 月々の支給に当たっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、1日以上出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行う。
2 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金等事業の対象とならないこと。
3 事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、高等職業訓練促進給付金等事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意志を確認すること。なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等職業訓練促進給付金等事業と異なるものではあるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)、看護師等に係る修学資金の貸付(看護師及び准看護師等)などが想定される。
4 過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
5 福祉事務所長は、高等職業訓練促進給付金の支給を受けている対象者並びに支給期間の上限を超えての修業を継続している者の在籍、単位の修得、進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めること。
6 夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については、支給しないこと。ただし、高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、第7項によること。
7 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとすること。
(1) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないこと。
(2) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第30条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
8 通信教育によるものは、通学制を原則とする観点から、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限ること。
(周知、広報に係る留意事項)
第4条 養成機関は毎年4月に開講することが多いことから、事前に養成機関に必要な情報提供を行うこと。
(修業期間中の受給者の状況の確認)
第5条 要綱第10条(1)アの状況確認は、毎年7月中に、別紙4「高等職業訓練促進給付金受給者現況届」(以下「現況届」という。)に次の書類を提出させることとし、提出に際しては、次の書類を添付させなければならない。
ア 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 要綱第9条(1)イ(ア)b、c及びdに規定する書類
ウ 修得単位証明書
(支給決定の取消)
第6条 要綱第11条の規定により支給決定の取消を行ったときは、別紙3「高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」を本人に送付する。
(施行日)
第7条 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月11日要領第271号)
この要領は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日要領第363号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要領第208号)
この要領は、公布の日から施行する。




