○智頭町家庭的保育事業等認可事務等取扱要綱
平成27年3月31日
告示第162号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可事務及び家庭的保育事業等を運営している者からの認可事項の変更等の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業認可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 前項の規定により家庭的保育事業等の認可の申請をしようとする者は、家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、事前に町と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法、関係法令及び智頭町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年智頭町条例第22号。以下「条例」という。)に定めるところによるものとし、児童の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第2項第1号の規定により町が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(同法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、子ども・子育て支援事業計画(同法第61条第1項の規定により町が定める子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(同法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ智頭町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、当該保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式6号)により届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、智頭町教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第208号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町家庭的保育事業等認可事務等取扱要綱及び第2条の規定による改正前の智頭町障害児通所支援に係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。







































