○智頭町わが家で子育て応援給付事業実施要綱
平成29年3月24日
要綱第68号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児を日中家庭で子育てする保護者等に対し、わが家で子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、生活の安定と子育てに対する選択枠を広げ、もって子育て世代の定住及び出生率の増加の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で乳児とは、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している生後8週を超え満1歳に到達する日までの乳児をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、乳児を家庭で1ヶ月以上継続して子育てしている父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者は除く。)
(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、父又は母に代わり乳児を家庭で1ヶ月以上継続して子育てしている者。ただし、乳児の父又は母が、智頭町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱(平成26年告示第246号)第7条第2項各号(第3号を除く。)の規定のいずれにも該当しないときは、支給対象としない。
(支給制限)
第4条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を行わないものとする。
(1) 支給対象者及びその配偶者(支給対象者が、前条第1項第2号に該当する場合は、乳児の父及び母を含む。)に保育料、町税その他町の収入に係る滞納があるとき。
(2) 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(3) 支給対象者が、乳児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。
(4) 父、母及び乳児の居住の理由が、里帰り出産等の一時的なものであると認められるとき。
(5) その他町長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により給付金を支給する場合において、給付金の支給対象となる期間が、1月に満たない期間があるときは、1日につき乳児1人当たり1,000円を支給する。
(申請手続等)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、智頭町わが家で子育て応援給付金支給認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出し、その支給資格について認定を受けなければならない。
(給付の方法等)
第7条 給付金は、支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)からの請求に基づき、4月、7月、10月及び1月に給付金を支給するものとする。
(届出)
第8条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、智頭町わが家で子育て応援給付金支給事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、受給者又はその他の保護者に対して、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員をして調査させることができる。
(返還)
第11条 町長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、すでに支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。



