○智頭町産前・産後整体事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第104号
(目的)
第1条 この要綱は、産前・産後整体事業を通して女性が自身の健康管理に関心をもつ機会としこれからの健康の保持・増進に繋げることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、母子保健法第15条及び母子保健法第16条により、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(利用券の回数、有効期限等)
第3条 利用券の種別、回数及び利用可能期間は、次の表のとおりとする。
種別 | 利用可能回数 | 有効期限 |
産前 | 2回 | 出産予定日まで |
産後 | 2回 | 出産日から1年間 |
(利用料)
第4条 自己負担額は無料とする。
(実施機関)
第5条 利用の対象となる機関(以下「実施機関」という。)は、一般社団法人助産院いのちねとする。
(請求の方法)
第6条 利用券を受領した実施機関は、実施した日の属する月の翌月の10日までに智頭町産前・産後整体事業利用券請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は、町外に転出した場合は、直ちに利用券を町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第86号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日要綱第335号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年5月20日から適用する。
