○智頭町産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第102号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図ることを目的として実施する智頭町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。なお、早期産の場合は出産予定日を基準とした修正月齢を適用する。
(1) デイサービス型(個別型) 概ね生後1歳までの乳児とその母親(以下「母子」という。)又は乳児のみを日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。
ア 乳児の成長・発達・養育等に関する相談。
イ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。
(2) 宿泊型 母子を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。
ア 母子の健康管理及び生活面の指導に関すること。
イ 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
ウ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。
(3) アウトリーチ型 助産師等事業実施担当者が母子の自宅等を訪問し、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。
ア 乳児の成長、発達、養育等に関する相談。
イ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 町内に住所を有する母子であること。本町に住所を有していないが、一時的に居住している者も含む。
(2) 乳児が健康で日常生活に支障がないこと。
(3) デイサービス型については、母親に心身の休養が必要であると認められること。
(4) 宿泊型及びアウトリーチ型については、母親に産後の体調不良又は強い育児不安があるなど、特に支援が必要であると認められること。
(5) その他町長が必要と認める者。
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、産科医療機関又は産後ケア施設(助産所を含む。以下「実施医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
2 事業の委託を受ける者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。
(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(3) 第2条に規定する事業内容を提供できること。
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。
(1) デイサービス型は、1人3回以内までとし、時間は午前9時から午後5時までとする。
(2) 宿泊型は、連続1人7日以内とする。必要最小限の範囲内で延長することができる。なお、利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(3) アウトリーチ型は、1人2回以内、1回3時間程度を限度とし、時間は午前9時から午後5時までとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ智頭町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(1) 乳児の預かりに緊急を要する場合。
(2) 母親の体調不良等、利用対象者に緊急の事態が生じ、申請書の提出ができない場合。
(3) その他町長が特に必要と認める場合。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、デイサービス型、宿泊型及びアウトリーチ型の利用者から鳥取県事業を利用し、利用者負担額の免除の申出があったときは、町長は、当該事業に係る利用料の全額を免除する。
3 事業利用時に提供される食事代は利用者の自己負担とし、直接、実施医療機関等に支払わなければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第99号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第106号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第81号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第148号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1号(第8条、第9条関係)
1 デイサービス型(乳児のみが利用する場合)に要する費用
個別型
(単位:乳児1人当たりの日額、円)
区分 | 利用者負担額 | 委託料 | |
4時間まで | 市町村民税課税世帯 | 1,200 | 6,000 |
市町村民税非課税世帯 | 600 | ||
生活保護世帯 | 0 | ||
4時間超8時間まで | 市町村民税課税世帯 | 2,400 | 12,000 |
市町村民税非課税世帯 | 1,200 | ||
生活保護世帯 | 0 | ||
備考 1.市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2.生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 | |||
2 デイサービス型(母子が利用する場合)に要する費用
個別型
(単位:母子1組当たりの日額、円)
区分 | 利用者負担額 | 委託料 | |
4時間まで | 市町村民税課税世帯 | 2,000 | 10,000 |
市町村民税非課税世帯 | 1,000 | ||
生活保護世帯 | 0 | ||
4時間超8時間まで | 市町村民税課税世帯 | 4,000 | 20,000 |
市町村民税非課税世帯 | 2,000 | ||
生活保護世帯 | 0 | ||
備考 1.市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2.生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 3.乳児が2人以上の場合は、乳児2人目以降、乳児1人につき上記利用者負担額及び委託料の2分の1の額をそれぞれ加算する。 | |||
3 宿泊型に要する費用
(単位:母子1組当たりの額、円)
区分 | 利用者負担額 | 委託料 | |
市町村民税課税世帯 | 1泊につき | 7,200 | 36,000 |
市町村民税非課税世帯 | 1泊につき | 3,600 | |
生活保護世帯 | 1泊につき | 0 | |
備考 1.市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2.生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 3.乳児が2人以上の場合は、乳児2人目以降、乳児1人につき上記利用者負担額及び委託料の2分の1の額をそれぞれ加算する。 | |||
4 宿泊型事業の利用変更・中止に要する費用
(単位:母子1組当たりの日額、円)
区分 | 利用者負担額 | 委託料 |
市町村民税課税世帯 | 1,800 | 9,000 |
市町村民税非課税世帯 | 900 | |
生活保護世帯 | 0 | |
備考 1.利用開始日前日の午後5時までに申出がなかった場合に限る。 2.市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 3.生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 | ||
5 アウトリーチ型に要する費用
(単位:母子1組当たりの日額、円)
区分 | 利用者負担額 | 委託料 |
市町村民税課税世帯 | 2,600 | 13,000 |
市町村民税非課税世帯 | 1,300 | |
生活保護世帯 | 0 | |
備考 1.市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2.生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 3.乳児が2人以上の場合は、乳児2人目以降、乳児1人につき上記利用者負担額及び委託料の2分の1の額をそれぞれ加算する。 | ||









