○智頭町産後健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第105号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産後健診」という。)を実施し、産婦の健康管理及び産後ケアを行うことにより、産後うつの予防及び早期発見並びに新生児への虐待を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 産後健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、令和2年4月1日以降に出産したおおむね産後8週以内の褥婦とする。

2 産後健康診査2回の実施は、医師及び助産師が必要とする褥婦と受診を希望する褥婦とする。

(実施機関)

第3条 産後健診は、鳥取県及び智頭町と社団法人鳥取県医師会及び一般社団法人鳥取県助産師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師又は助産師の所属する保健医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、第2条に規定する妊婦が母子保健法第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対し、産後健康診査受診票(様式第1号)及び産後質問票(様式第2号。以下「受診票等」という。)を交付するものとする。

2 受診票等は、妊婦1人に対して2枚の交付とし、1枚につき5,000円を上限として利用することができる。

3 受診票等の交付を受けた後、転出する妊婦は、使用しなかった受診票を町長へ返還するものとする。

(受診方法)

第5条 対象者は、産後健診を受けようとするときは、受診票等に所定の事項を記入して受診医療機関に提出しなければならない。

(対象となる内容)

第6条 受診票等を利用できる産後健診は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) 産後質問票(エジンバラ産後うつ病質問票:EPDS)

(事後指導)

第7条 医療機関等は、受診票等に基づいて受診した産婦に対して、適切な指導を行うとともに産後健診の結果、事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。

2 町長は、医療機関等から前項に規定する連絡を受けた産婦に対し、必要に応じて産前・産後サポート事業、産後ケア事業、家庭訪問等の支援を行うものとする。

(費用の請求及び支払い)

第8条 医療機関等は、受診票等に基づいて産後健診を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票等を添えて請求するものとする。

2 鳥取県国民健康保険団体連合会は、医療機関等から請求があった場合、受診票等を添えて智頭町に請求するものとする。

3 智頭町は、鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票等及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。

4 医療機関等が産後健診に要した費用として請求できる額は、第4条第2項に定める額とする。

(産後健診費の助成)

第9条 産婦が里帰り等の理由により、契約した医療機関等以外で受診票等に基づいて産後健診を受診した場合、産後健診費の助成を受けることができる。

2 前項により、産後健診費の助成を受けようとする者は、産後健康診査費助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)と産後健康診査費助成請求書(様式第4号)に医療機関の領収書、未使用の受診票等を添付して、受診日より1年以内に町長に提出しなければならない。

3 産後健診費の助成は、産後健診に要した費用とし、上限は第4条第2号のとおりとする。

4 町長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に振り込むものとする。

5 町長は、偽りその他不正な手段により、産後健診費の助成を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第85号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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智頭町産後健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第105号

(令和2年4月1日施行)