○智頭町公立保育所の使用料の減免に関する規則

令和元年8月22日

告示第235号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号。)第7条に規定する使用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則に定める減免措置は、智頭町保育所入所等事務取扱要領(平成29年教育委員会告示第15号。)第5条に定める保育所徴収金のうち、智頭町内に在住し、智頭町内の公立保育所に通う毎年4月1日を経過した満3歳以上の児童にかかる副食費について適用する。

(減免額)

第3条 減免する額は、副食費とみなされる費用全額とする。

(申請手続)

第4条 使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、副食費減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、適当と認められるものについては、副食費減免決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(適用期間)

第6条 減免の適用期間は、申請のあった月から当該年度の3月31日までとする。

(適用制限及び減免の取消)

第7条 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この規則に定める減免措置は適用しない。

(1) 智頭町の町税及び使用料を滞納した場合

(2) 途中退所及び他の保育所等に転園した場合

2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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智頭町公立保育所の使用料の減免に関する規則

令和元年8月22日 告示第235号

(令和元年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年8月22日 告示第235号