○智頭町施設等利用給付認定事務取扱要領
令和元年8月1日
告示第233号
(保護者等の具体的状況)
第2条 施設等利用給付認定児童(以下「認定児童」という。)の認定の可否は、智頭町児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号。)第4条で示している「入所資格」に準じ、家庭で児童を保育することができないと認める場合の保護者及び児童を扶養する親族等の具体的状況を別表1のとおり定める。
(対象児童)
第3条 対象児童は、認可外保育施設等に通園する保育の必要性が認められる満3歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した子ども(以下「2号認定児童」という。)及び、住民税非課税世帯に属する満3歳に達する日以降の3月31日までの間にある子ども(以下「3号認定児童」という。)とする。なお、教育・保育給付認定において認定を受けている児童は、再度施設等利用給付認定を受ける必要性はない。
(課税状況の判断対象者)
第4条 3号認定児童の認定条件である「市町村民税非課税世帯」の判定を行う対象者は、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてとする。
(運用事項)
第5条 保育所入所に係る選考基準は、予定であってもそれが確定している場合、適用されるとみなすことができる。
(認定の申請)
第6条 認可外保育施設等に入所し、町内に在住する子どもを持ち、施設等利用給付認定を希望する保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
別表1(第2条関係)
類型 | 細目1 | 細目2 |
家庭外就労 | 1 常時又はパート等で、一月において60時間以上継続して事業所に雇用されていること。 | |
2 商工自営等の場合、主従を問わず経常的に1月において60時間以上就労していること。 | ||
3 農林業の場合は、断続的であっても概ね常時農林作業に従事していること。 | 1 田、畑、果樹園を耕作している場合は、耕作者1人当たり概ね15アール以上であること。 2 家畜を飼育している場合は、飼育者1人当たり概ね牛換算頭数で3頭以上、鶏200羽以上であること。 3 林業等で山林その他の育成管理に従事する場合は、その育成管理面積が1人当たり概ね30アール以上であること。 4 その他の農林業の場合は、上記1から3までを準用して適用する。 | |
家庭内就労 | 1 自営、農林業等については、家庭外就労に準ずる。 | |
2 内職の場合は、1月に60時間以上就労していること。 | ||
出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 | 産前2ヵ月、出産日から8週間を経過する日が属する月末までとする。 |
疾病・傷病 | 1 概ね、1ヵ月以上病院で入院加療を要する場合及び居宅において概ね1ヵ月以上常時臥床又は、安静加療を要する場合。 | |
2 病状は軽度であるが、概ね1ヵ月以上通院加療を要する場合。 | ||
障がい | 身体等に障がいがあるため保育できない又は困難な場合及び児童の発達上、特に集団生活が必要な場合等。このとき、次の添付資料を基に面談により判断する。 ①身体障害者手帳等の写し(障害等級1、2、3級の方) ②診断書(障害等級4級以下の方のみ) ③民生・児童委員、保健師、保育所長等の意見書 | |
介護・看護 | 同居の親族(①から④までに該当する場合)を概ね1ヵ月以上常時介護又は看護している場合。 ①介護が必要な高齢者の看護 ②長期にわたる病人の看護 ③心身に障がいがある人の介護 ④小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹の看護 | |
災害 | 家屋を失うなどの災害を受けてその復旧を行う場合。 | |
求職活動 | 保護者が求職中の場合。 | 認定承諾期間は入所後90日目の属する月末までとする。 |
就学 | 保護者が大学、専門学校等(職業訓練校等における職業訓練を含む)に1月60時間以上就学している場合。 | |
虐待・ドメスティックバイオレンス | 児童虐待のおそれがある場合、または、配偶者からの暴力により、児童の保育ができないと認められた場合。 | |
育児休業中の継続入所 | 育児休業中の場合、既に入所している児童について、次の①から③に該当する場合は、継続して入所できるものとする。 ①児童が小学校入学前(年長児)であるとき。 ②児童の発達上、特に集団生活が必要であると町長が認めたとき。 ③保護者の子育て支援のため、児童の継続入所が必要であると町長が認めたとき。 | |
その他 | その他やむを得ない事情または、子育て支援が必要であると町長が認めた場合。 |




