○智頭町施設等利用費給付要綱

令和元年10月1日

要綱第372号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の規定の基づき、保育料無償化に伴う認可外保育施設等への通園児に係る施設等利用費の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(給付方法)

第2条 施設等利用費を受けようとする満3歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した就学前の子ども及び住民税非課税世帯に属する満3歳に達する日以降の3月31日までの間にある子どもの保護者は、次の各号に掲げるいずれかの方式で請求を行うことができる。

(1) 法定代理請求方式 2号認定児童及び3号認定児童が通園している認可外保育施設等が保護者に代わり、智頭町へ法定代理受領用施設等利用費請求書(様式第1号)を提出する方式

(2) 償還請求方式 保護者が償還払い用施設等利用費請求書(様式第2号)を智頭町へ提出する方式

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

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智頭町施設等利用費給付要綱

令和元年10月1日 要綱第372号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 要綱第372号