○智頭町産前・産後サポート事業要綱

平成31年4月1日

要綱第103号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等が相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦などの孤立感の解消を図ることを目的として実施する智頭町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は智頭町とする。ただし、前条の目的を達成するために適切な運営管理が確保できると認められる助産所等(以下「事業者」)に、事業を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する妊婦又は産後6か月までの母子であって、次の各号のいずれかに該当し支援を受けることが適当と判断される者とする。

(1) 身近に相談ができる人がいない者

(2) 心身の不調又は育児不安がある者

(3) 多胎、若年妊婦、特定妊婦等で社会的な支援が必要である者

(4) 地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から支援が必要と認められる者

(事業内容)

第4条 事業は、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次のとおりとする。

(1) 利用者の悩みに対する相談支援

(2) 産前、産後の心身の不調に対する相談支援

(3) 子育てに関する相談支援

(4) その他、町長が特に必要と認める事項に対する支援

(実施方法)

第5条 事業の実施は、次に掲げる方法により行う。

(1) アウトリーチ(パートナー)

助産師が利用者の自宅に訪問することにより、個別の相談に対応する。

(2) デイサービス(参加)(個別型)

公共施設等を活用し、個別の相談に対応する。

(利用回数、利用日及び時間等)

第6条 利用回数、利用日及び時間等は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) アウトリーチ(パートナー)型の利用回数は、1人2回、デイサービス(参加)型は、1人3回までとし、1回の利用時間はおおむね1時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(2) 実施日は原則として、月曜から金曜日まで(閉庁日を除く。)とする。

(3) 時間帯は午前9時から午後5時までの間とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、智頭町産前・産後サポート事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の承認及び通知)

第8条 町長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認したうえで、利用(変更)の承認又は不承認を決定するものとする。決定を行ったときには、智頭町産前・産後サポート事業利用(変更)承認通知書(様式第2号)又は智頭町産前・産後サポート事業利用(変更)不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき利用(変更)を承認した場合、事業所には、智頭町産前・産後サポート事業利用(変更)決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(委託料)

第9条 本事業に要する委託料は、アウトリーチ(パートナー)型、デイサービス(参加)型とも1回5,000円とする。

(利用負担額)

第10条 利用者の自己負担額は無料とする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第11条 事業を実施した事業所は、事業を実施した月の翌月10日までに智頭町産前・産後サポート事業実績報告書(様式第5号)、智頭町産前・産後サポート事業実施報告書(様式第6号)及び智頭町産前・産後サポート事業委託料請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(費用)

第12条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合には、当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

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智頭町産前・産後サポート事業要綱

平成31年4月1日 要綱第103号

(平成31年4月1日施行)