○智頭町乳児・胎児に対する特別定額給付金補足事業実施要綱

令和2年7月29日

要綱第209号

(目的)

第1条 この要綱は、国の特別定額給付金事業の対象とならない4月28日以降に産まれる子どもとその保護者に対し、「乳児・胎児に対する特別定額給付金補足事業実施要綱」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響における生活の支援として、4月27日時点で、母子健康手帳を交付している乳児と妊婦の胎児に対して、特別定額給付金(以下「給付金」という。)を支給し、安心して産まれてくる環境づくりに資するものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、令和2年4月27日時点で智頭町に住民登録があり、母子健康手帳を交付している乳児と妊婦の胎児で、給付金の申請日まで引き続き智頭町(以下「町」という。)に住民登録を有している妊産婦とする。

(支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を一人の乳児・胎児につき10万円支給する。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式毎に町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式

(2) 窓口申請方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出、又は提示させる等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により前条の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、令和2年8月1日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。

(周知)

第8条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、個人通知により周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取り扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

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智頭町乳児・胎児に対する特別定額給付金補足事業実施要綱

令和2年7月29日 要綱第209号

(令和2年8月1日施行)