○智頭町助産所施設・設備整備事業補助金交付要綱
令和2年9月1日
要綱第251号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則に基づき、智頭町助産所施設・設備整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町が実施する産後ケア事業の宿泊型を行う助産所(医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。以下同じ。)の施設及び設備の整備促進を図ることにより、産婦の心身のケアを行う施設の増加・充実等を行い、産後の児童虐待防止及び子育て支援に資することを目的として交付する。
2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる補助基準額と同表の第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)を比較していずれか低い額に同表の第5欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とし、補助対象経費については、交付決定日の属する年度の9月1日から3月31日までのものを対象とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、原則として、県の補助金申請を行い、交付決定通知が出てから30日以内に行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表の第6欄に定めるもの以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。補助事業が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から起算して30日を経過する日
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 智頭町助産所の施設・設備整備事業 |
2 事業実施主体 | 助産所開設者 |
3 補助基準額 | 助産所1か所当たり6,000,000円のうち県が決定した額の半分とする。3,000,000円が上限。 |
4 補助対象経費 | 助産所において産後ケア(宿泊型)を行うにあたり、施設や設備を整備するために必要な以下の経費(ただし、当該施設運営職員の人件費に関するものは、対象外とする。) (1)建物の増改築に要する経費(解体撤去を伴う場合はそれに関連する費用を含む。 (2)建物に付随する設備の設置等に要する経費 (3)備品の購入に要する経費 (4)借家に係る賃借料 (5)その他町長が認めるもの |
5 補助率 | 町 1/2 事業所 1/2 |
6 重要な変更 | (1)本補助金の増額変更 (2)事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更 |





