○智頭町産前・産後子育て相談事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、産前・産後子育て相談事業を通して、女性が自身の身体の変化を理解し、妊娠・出産、子育てに対する不安が解消されることで、より安心・安全に子育てできる環境を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、母子保健法第15条及び母子保健法第16条により、母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(以下「利用者」という。)とする。

(利用券の回数、有効期限等)

第3条 利用券の種別、回数及び利用可能期間は、次の表のとおりとし、母子健康手帳の交付時に併せて交付する。

種別

利用可能回数

有効期限

産前

1回

出産予定日まで

産後

1回

出産日から1年間

(利用料)

第4条 利用者の自己負担額は無料とする。

(実施機関)

第5条 利用の対象となる機関(以下「実施機関」という。)は、一般社団法人助産院いのちねとする。

(委託料の請求)

第6条 利用券を受領した実施機関は、実施した日の属する月の翌月の10日までに智頭町産前・産後子育て相談事業委託料請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は第三者に利用させてはならない。

2 利用者は、町外に転出した場合は、直ちに利用券を町長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第334号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年5月20日から適用する。

画像

智頭町産前・産後子育て相談事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第102号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月30日 告示第102号
令和3年7月1日 要綱第334号