○智頭町産前・産後子育て相談事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、産前・産後子育て相談事業を通して、女性が自身の身体の変化を理解し、妊娠・出産、子育てに対する不安が解消されることで、より安心・安全に子育てできる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、母子保健法第15条及び母子保健法第16条により、母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(以下「利用者」という。)とする。
(利用券の回数、有効期限等)
第3条 利用券の種別、回数及び利用可能期間は、次の表のとおりとし、母子健康手帳の交付時に併せて交付する。
種別 | 利用可能回数 | 有効期限 |
産前 | 1回 | 出産予定日まで |
産後 | 1回 | 出産日から1年間 |
(利用料)
第4条 利用者の自己負担額は無料とする。
(実施機関)
第5条 利用の対象となる機関(以下「実施機関」という。)は、一般社団法人助産院いのちねとする。
(委託料の請求)
第6条 利用券を受領した実施機関は、実施した日の属する月の翌月の10日までに智頭町産前・産後子育て相談事業委託料請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は、町外に転出した場合は、直ちに利用券を町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第334号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年5月20日から適用する。
