○智頭町老人福祉措置事務等取扱要領

平成5年3月31日

告示第55号

(総則)

第1条 趣旨

老人福祉法第11条の規定による介護の措置については、智頭町老人福祉法施行細則に定めるところによるほか、この要領に定めるところによる。

2 略語

この要領における略語は、次に定めるところによる。

(1) 法:老人福祉法(昭和38年法律第133号)をいう。

(2) 政令:老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)をいう。

(3) 省令:老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)をいう。

(4) 細則:智頭町老人福祉法施行細則(平成5年智頭町規則第5号)をいう。

(5) 規則:智頭町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年智頭町規則第6号)をいう。

3 福祉の措置

(1) 措置の目的

介護の措置は、「要援護老人の心身の状況、環境等に応じた措置」の一手段であり、法第2条の基本的理念を具現しようとするものである。しかし、老人ホームへの入所の措置は、居宅において養護・介護を受けることが困難な老人に対してだけ行うものであり、老人居宅生活支援事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業等各種在宅保健福祉サービスの提供によってもなお福祉を図ることが困難な場合に限って行うものである。

(2) 措置の種類

法第2章に掲げる福祉の措置のうち、智頭町が行う老人ホームの入所の措置については、法第11条第1項から第2項までに規定する次の措置である。

ア 養護老人ホームへの入所の措置

イ 特別養護老人ホームへの入所の措置(やむを得ない事由により、介護保険法に該当する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときに限る。)

ウ 養護委託の措置

エ 葬祭措置

(3) 職権による措置

介護の措置は、原則として職権に基づくものであり、町長自ら積極的に管内の老人の実態を把握し、措置を要する老人を発見することにより自主的に行うものである。

(措置の実施者)

第2条 智頭町は、老人に対して法第10条の3に基づき、居宅における介護等の措置及び老人ホーム等への入所の措置を総合的に実施するために、社会福祉法第17条に定められた各々の役割を常に認識し、業務にあたるよう努めるものである。

2 智頭町

智頭町は、法第5条の4第2項に定めるところにより、主として次の業務を行う。

(1) 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

(2) 老人の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びに、これらに付随する業務を行うこと。

(3) 町内の要援護老人についての状況を把握し、個別に次に掲げる措置を講じること。

ア 法第10条の4の規定による要介護老人の居宅による介護等の措置の実施

イ 法第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所等の措置の実施

ウ 法第27条の規定による死亡者の遺留の金銭等の葬祭の措置に要する費用への充当、又は遺留金品の売却及びその代金の葬祭の措置に要する費用への充当

エ 法第28条の規定による老人ホームへ措置した者等からの当該措置に要する費用の徴収

オ 法第36条の規定による措置を受け、又は受けようとする老人等の資産等の調査の嘱託又は銀行等への報告の請求

カ 細則第10条の規定による被措置者状況変更届出書の受理

ただし、福祉事務所を設置する町村については、法第5条の4第3項の規定により、第1号から第3号までの事務のほか、在宅福祉サービスと施設福祉サービスがきめ細かく一元的かつ計画的に提供できるのに必要な事務を当該福祉事務所に委任することができる。

3 老人福祉の業務に従事する社会福祉主事

(1) 市町村の設置する社会福祉主事

市及び町村が設置する福祉事務所については、法第6条の規定により、社会福祉主事を設置しなければならない。この場合、当該福祉事務所は社会福祉法第13条第7項に規定された業務を行うこととなるため、老人担当の社会福祉主事は、各法担当者と連携及び調整を行いながら、要介護老人に適切な措置を講じることができるよう努めること。

(2) 町村の設置する社会福祉主事

第1号以外の町村については、社会福祉法第17条第2項の規定により、社会福祉主事を置くことができる。その場合、要介護老人に適切な措置を講じることができるよう県福祉事務所等関係機関との連携、調整を行いながら、業務を行うよう努めること。

4 関係機関の協力

町長は、管内老人の実態把握、要措置者の発見及び措置の実施等、法の施行に当たって、その適正かつ円滑な実施を図るため、次により関係機関の協力を求めること。

(1) 県の設置する福祉事務所

県の設置する福祉事務所は、法第6条の3に定めるところにより、主として次の業務を行うものとする。

ア 管内の市町村に関する老人福祉に関する実情の把握

イ 管内の市町村に関する情報提供

ウ 市町村間の連絡調整

エ 市町村における福祉サービスの適正実施のための助言指導

オ 市町村老人保健福祉計画の作成支援

カ 県老人保健福祉計画の作成の参画

キ その他広域の連絡調整機関として必要な事務

(2) 県福祉事務所の設置する社会福祉主事

県は、法第7条の規定により、社会福祉主事を置くことができる。その場合、社会福祉主事は、第1号に基づく業務のほか、必要に応じて各市町村の講じる措置に対し指導・助言を行い、圏域内の総合調整機関としての役割を果たすよう努めること。

(3) 保健所

保健所は、法第8条の規定により、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。

(注) 老人ホームの長は、昭和38年1月7日付厚生省発衛第1号厚生省公衆衛生・環境衛生・社会・児童家庭局長通知「社会福祉施設と保健所との連携について」に定めるところにより、保健衛生に関して助言、指導を受けること。

(4) 民生委員

民生委員は、法第9条の規定により、法の施行に当たって、町長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力しなければならない。

協力の内容は、要措置者の発見及び細則第7条による町長への通告、老人及びその世帯の生活状態の調査、福祉に欠ける老人の生活指導等である。

(5) 官公署等

町長は、法第36条の規定により、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、措置を受け若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき官公署に調査を嘱託し、又は銀行等関係人に対し報告を求めることができる。

(措置の実施責任)

第3条 概説

福祉の措置の実施責任は、法第5条の4の規定により、老人の居住地(老人の居住事実のある場所)又は現在地(措置をする必要が生じた時点において現に所在する場所)によって定められる。すなわち、居住地を有する者については、その居住地を管轄する市町村長が、居住地を有しないか、又は明らかでない者については、その現在地を管轄する市町村長が実施責任を負うものである。ただし、同条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地を管轄する市町村長が、その者が居住地を有していないか、又は明らかでなかった者であるときは、入所前におけるその者の現在地を管轄する市町村長がその実施責任を負う。

2 居住地による措置

居住地を有する者については、その居住地を管轄する市町村長が、実施責任を負うものであるが、なお、次に定めるところによる。

(1) 現にその場所に生活していなくとも、現在地に生活していることが、一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続することが期待される場合等で、次のような場合は、その場所を居住地として認定すること。

なお、法又は生活保護法の適用を受けずに、病院、診療所(以下「病院等」という。)に入院している老人であって、入院する前に、老人ホームに入所措置をされていた者の再措置については、出身世帯がある場合は、帰来性の有無にかかわらず出身世帯の所在地を管轄する市町村長が行うこと。また、老人が、病院等に入院中に出身世帯が異動した場合は、その異動先を居住地と認定すること。

(注) 出身世帯のない老人で、帰来先があるときは、帰来先を管轄する市町村長が、帰来先がないときは、当該病院等の所在地を管轄する市町村長が措置の実施責任を負う。

ア 老人が就労、事業、就学等のため特定又は不特定期間他の土地で仮の生活を営み、目的達成後出身世帯に復帰することが予定されている場合は、その出身世帯のある場所を居住地と認定すること。

この場合、当該老人が他の土地で仮の独立生活を営むに至った後、出身世帯が異動したときは、その異動先を居住地と認定し、出身世帯が分散した等のため、その出身世帯の居住地が明らかでないときは、そのうちで生活の本拠地として最も安定性のある地を居住地として認定すること。ただし、これにより難いときは、出身世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し管理している者をいう。以下同じ。)のいる地を居住地と認定すること。

(注) 出身世帯に安定した居住地がないときは、居住地がない者として取扱うこと。

イ 出身世帯のある老人が、病院等に入院している場合は、その出身世帯所在地を認定すること。この場合の出身世帯の異動後の取扱いについては、アと同様に取扱うこと。

ウ 単身の老人が病院等に入院している場合であって、入院前の居住地に本人の家財等が保管されている場合は、その保管されている場所を居住地と認定すること。

エ アからウまでと同様の状態と認められる場合は、その居住地を認定すること。

(2) 居所を転々としている者については、第3項第1号に定める場合を除き、本人及び同居者との関係、家財道具の保管状況等を勘案し、最も適当と認められる場所を居住地と認定すること。

(3) 法第5条の3に規定する軽費老人ホーム及び法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入所している者については、当該老人ホームの所在地を居住地として認定すること。

(4) 生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設に入所している者の実施責任は、入所前の居住地又は現在地によって定めること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子寮に入所している者については、居住地のいかんにかかわらず、入所前の居住地又は所在地によって定めること。

(6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)による婦人保護施設又は婦人相談所の行う一時保護の施設に入所している者については、他に居住地があれば、その場所を居住地として認定し、居住地がないときは、第3項によること。

3 現在地による措置

居住地がないか、又は明らかでない者については、その現在地(措置をする必要の生じた時点において現に所在している場所)を管轄する市町村長が実施責任を負うものであるが、なお、次に定めるところによること。

(1) 要措置者が、被保護者であり、居住地がないか又は明らかでない者として福祉事務所が措置している者については、生活保護開始時の現在地を管轄する市町村長が実施責任を負うものとする。

(2) 要措置者が、被保護者でない者であり、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設、法第5条の3に規定する老人ホーム及び法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及び児童福祉法第38条に規定する母子寮以外の社会福祉施設並びに病院等に入所しているときは、当該施設等の所在地を管轄する市町村長が実施責任を負うこと。ただし、入院時に居住地のあった者(老人ホームに入所している者は除く。)で入院と同時に居住地を失い、又は入院を原因として居住地を失った場合であって入院期間が3か月に満たない者については、入院前の居住地を管轄する市町村長が実施責任を負うこと。

(3) 要措置者が、被保護者でない者であって、次に掲げる者であるときは、その措置をする時点においてその者の現在地を管轄する市町村長が実施責任を負う。

ア 浮浪者

イ 外国からの引揚者であって、帰来先のない者

ウ 各地を転々として移動しつつ興行する旅芸人であって、安定した居住地のない者

エ 刑務所から出所して帰来先のない者

オ 飯場を転々とする者。ただし、同一飯場に3か月以上住み込んでいる場合は除く。

カ これらに類する者

(4) 市町村長が現在地による措置を行い、法第24条第1項第2号の適用を受けたい場合は、市町村はあらかじめ知事に協議し、その承認を得なければならない。

4 外国人に対する措置

法は日本国内に居住する外国人にも適用され、外国人に対する措置の実施責任は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録地のいかんにかかわらず、その居住地又は現在地による。

(措置の実施手続)

第4条 要介護者の発見及び実態調査

(1) 要介護者の発見

介護の措置は、町長自らが自主的、かつ、積極的に要介護者の発見に努めるとともに、住民、関係機関等から要介護者の発見に協力が得られるよう、制度について周知徹底を図らなければならない。

(2) 要介護者の実態把握及び対応

ア 町長は、要介護者に対する福祉の措置を計画的、効率的に行うため、自らの調査によるほか、本人又はその家族等からの申出又は民生委員、その他関係機関等からの通告等により次に掲げる老人の実態把握に努めなければならない。

(ア) 居宅において老人とその家族との関係が緊張し調和を欠くもの

(イ) 不良環境にある老人

(ウ) 一人暮らしにある老人

(エ) 近隣との接触を避けている老人

(オ) 身体的、精神的に障害のある老人

(カ) ねたきり老人

(キ) 痴呆症状のある老人

(ク) 経済的に困窮している老人

(ケ) 上記に陥る恐れがある老人

イ 町長は、アにより把握された老人に対し、適切な措置が講じられるよう、町で設置されている高齢者サービス調整チームにおいて様々な角度から検討を行い、個々の要介護老人に適した各種在宅保健福祉サービス及び施設入所サービスの提供を行うこと。

2 措置の申請等

(1) 措置の申請

老人ホーム等の入所の措置を希望する者又は各種在宅保健福祉サービスの提供をしてもなお、居宅での介護が困難と認められる者は、老人ホーム入所(養護委託)申請書(様式第1号)を居住地又は現在地を所管する町長に提出すること。

(2) 申請書の取扱

ア 申請書は、希望の陳述たるものであり、老人本人の自筆によることを原則とするが、本人にその能力がない等により手続ができない場合は、その扶養義務者、その他同居親族等でも差し支えないものとし、また、これにより難い場合は、町において代筆して差し支えない。

イ アによることが困難な事情がある場合は、民生委員、その他関係者等による通告として提出しても差し支えないが、この場合も本人の同意状況を記録に留めること。

ウ その他第三者からの通報等により老人ホーム入所対象者が発見された場合でも、本人の意志の確認の意味から、後日においても申請書を提出するよう指導すること。

(3) 申請書の添付書類

申請書には、次に掲げる書類を添付させること。ただし、第1号第2号及び第3号)については、当該市町村で把握できる場合は、添付を省略しても差し支えない。その場合においては、当該市町村が申請書に添付すること。

1) 住民票(生計を一にする者全員)

2) 戸籍謄本

3) 所得及び納税額に関する証明書(様式第1号の2)

4) 健康診断書(様式第1号の3、4)

5) 身元引受書(様式第1号の5)

(4) 申請書の受理

町長は、提出された申請書を受理したときは、細則第2条第2項により規定された老人ホーム入所(養護委託)申請受理簿に登載すること。措置の要否判定に必要な書類が整わない場合や老人ホームの入所者状況の関係上直ちに措置を行えない場合等であっても、これを受理しなければならない。

3 措置の手続

(1) 調査の実施

町長は、申請を受理した老人及び通告等により発見された老人ホーム入所対象者と思われる老人の措置の要否を判定するため、本人の心身の状況、生計の状況及びその扶養義務者の就労、健康の状態等老人の養護・介護に影響する事項について、申請書を受理してからおおむね14日以内に調査を行わなければならない。この調査の実施については、必要に応じて関係各機関に報告を求めるものとする。

(2) 聴取すべき事項

町長は、老人ホーム等の入所申請を受理したときは、措置を受けようとする老人又はその家族等から措置の要否判定に必要な事項及び措置後のケース処遇上必要なおおむね次に掲げる事項について聴取し、その内容を老人ホーム入所判定審査票(様式第2号。以下「判定審査票」という。)に記録しなければならない。

ア 本人の身体、精神の障害の状況

イ 養護者及び同居者の状況

ウ 家庭の状況

エ 扶養義務者の状況

オ 養護者及び同居者の状況

(3) 指示又は説明すべき事項

町長は、措置の開始までに措置を受けようとする老人及びその家族に次の事項について指示、説明し理解を求めること。

ア 措置制度、老人福祉施設の機能及び費用負担制度について

イ 入所定員、養護受託者数と措置状況から申請をしても直ちに措置ができない場合は、その状況について

ウ 措置の開始後においても、本人の身体、精神の状況の変化又は家庭での養護・介護が可能となった場合の措置の変更又は廃止について

エ 家族等に対し、措置後も町長や老人ホーム、養護受託者と連絡をとり、老人を随時訪問する等して老人の孤独感の解消に努めること。

オ 家族に対し、出身世帯の居住地の変更、世帯構成の変化等措置の実施に不可欠な出身世帯の事情が変更した場合の届出について

カ 老人ホーム入所に当たり、必要な印鑑、年金証書等の携行品や、住所、年金の受領、老人医療費の受給などに関する変更等の手続きについて

キ 費用負担に当たって、本人の収入額及び扶養義務者の所得税、住民税の課税額の申告について

(4) 措置の開始に当たっての留意事項

町長は、葬祭の措置、遺留金品の処分を適正に処理するため、次の事項について措置の開始までに取り決めをしておかなければならない。

ア 入所者の相続人のうちから入所者に係る相談及び遺留金品の引き渡しを行うための代表者を定めておくこと。

イ 親族の代表者の死亡等により変更の事由が生じた場合の町への報告体制を定め、速やかに変更の手続きが採れるようにしておくこと。

ウ 入所者に親族がいない等により正当な相続人がいない場合については、入所者との間で、葬祭及び一般的な相続の手続が採れない場合の遺留金品の取扱い等必要な事項について取り決めを行うこと。

(注) 入所者の状態によっては、後見人の選定について検討すること。

(5) 入所判定委員会及び入所判定審査会の設置

ア 町は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、別に定める要綱により、入所判定委員会を設置(市及び福祉事務所を設置する町においては、福祉事務所に設置する。)し、入所措置の決定、変更等に当たっての要否判定を行うこととする。

なお、福祉事務所を設置していない町においては、別に定める要綱により、「高齢者サービス調整チーム」に専門部会を設け、当該部会において入所措置の決定、変更等に当たっての要否判定を行うことができる。(以下、総括して「判定委員会」という。)

イ 県の設置する福祉事務所内に老人ホーム入所調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置し、判定委員会により判定された入所措置の決定、変更等に当たっての各市町村間及び各福祉圏域間の調整等を行うこととする。

ウ 県本庁に老人ホーム入所判定審査会(以下「判定審査会」という。)を設置する。

(6) 措置の要否判定の手続

町長は、申請を受理した者及び通告等により把握された者につき、養護措置を行おうとするときは、次により措置の要件を満たすか否かの判定を行うこと。

ア 指導の措置

老人及びその養護者に面接して、法第11条第1項又は第2項に該当するかどうかの判定を行うこと。

イ 老人ホームへの入所の措置

(ア) 町長は、判定審査票に健康診断書を添付して判定委員会に入所の措置の要否について意見を聴くこと。この場合、明らかに老人ホームへの入所の要件を満たさない者については、意見を聴くことなくその時点で7に定める老人ホーム入所申請却下通知書により当該申請をした者に通知すること。

(イ) 町長は、第4項に定める措置の基準に適合する者について、判定委員会の意見を勘案して老人ホームへの入所の措置を判定すること。

(ウ) 町は、意見を聴いてもなお、入所の措置の要否の判定が困難なケースについては、判定委員会の意見に判定審査票、健康診断書及び、町長の意見書を添付して、調整委員会に要否について協議すること。

(エ) 町長は、調整委員会の意見を聴いてもなお、入所の措置の要否の判定が困難なケースについては、判定委員会の意見に判定審査票、健康診断書及び、町長の意見書及び調整委員会の意見書を添付して、知事に要否について協議すること。

(オ) 知事は、町から協議のあったケースについて判定審査会に措置の要否について意見を聴くこと。

(カ) 知事は、判定審査会の意見を勘案し、措置の要否について、協議のあった町長に指示すること。

(キ) 町長は、老人ホームへの入所の措置を要すると決定した後、入所までおおむね3か月を超える期間を要する場合は、入所する時点で必要に応じて再度その要否判定を行うこと。

ウ 養護委託の措置

老人及び養護受託者に実地面接して、法第11条第1項第3号に該当するかどうかの判定を行うこと。

4 措置の基準

法第11条第1項に規定する措置の基準は、法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

なお、入院加療を要する病態にある者、又は伝染性疾患を有している者(既に措置を受けている者で、措置の廃止に該当しない者は除く。)は、養護措置の対象とはならない。

(1) 養護老人ホーム(ア・ウいずれにも該当する場合にだけ措置を行うこと。)

ア 経済的要件(令第1条)

次のいずれかに該当すること。

1) 当該老人の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。

2) 老人及びその者の生計を維持している者(以下主たる生計維持者という。)の前年の所得につきその所得が生じた年の年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2号の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(額が確定していないときは、老人及び主たる生計維持者の前々年度の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。

3) 災害等の発生による所得の状況に著しく変動があるため、当該老人の属する世帯の生活の状況が困窮していると認められること。

イ 経済的要件の留意事項

1) 「世帯」とは、社会生活上、現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められる一つの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱いに準じて行うこと。

2) 「主たる生計維持者」とは、老人の扶養義務者であるかどうかかにかかわらないものである。

3) 「主たる生計維持者」に対する市町村民税の課税年度は、措置を必要とする時点(措置を開始する時点)において把握できる最も近い年の課税年度によること。

なお、その金額が明らかでない場合、又はアの3)の認定は、「智頭町老人福祉施設入所等措置費徴収規則」の第8条により課税額を推計算出して求めた市町村民税の額により取扱うこと。

4) 相当の収入又は資産のある者についても、措置の基準を満たす限り措置を行うことができるが、軽費老人ホーム(ケアハウスも含む。)を利用し得ると判断される者については、できる限り軽費老人ホームを利用するよう指示すること。しかし、これに従わないゆえをもって措置を行わないことがないよう留意すること。

* なお、主たる生計維持者と老人とを同一世帯として認定することが老人の福祉を著しく阻害すると認められるときは、同一世帯にないものとみなして取り扱って差し支えない。これは、やむを得ない措置としていわゆる「世帯分離」の取扱いを行うものであり、できる限り法第10条の3により環境改善を図ることが望ましい。なお、費用徴収に関しては、「世帯分離」の取扱いは行わない。

ウ 身体・精神的要件・環境的要件

次に掲げる表中aに該当し、かつbからeのいずれかに該当すること。

事項

基準

a 健康状態

入院加療を要する状態でなく、かつ、伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

b 日常生活動作の状況

入所判定審査表による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

c 精神の状況

入所判定審査表による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

d 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続がその老人の心身を著しく害すると認められること。

e 住居の状況

住居がないか、又は、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状況にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 特別養護老人ホーム

やむを得ない事由により介護保険制度によるサービスを受けることが著しく困難と認められる場合。(具体的には、家族による介護放棄や虐待といった状況におかれている場合又は、痴呆等の理由により意志能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない場合)

* (参考)

ア 日常生活動作能力程度判定基準表

事項

自分で可

一部介助

全部介助

歩行

・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。

・付添が手や肩を貸せば歩ける。

・歩行不可能。

排泄

・自分で昼夜とも便所でできる。

・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。

・介助があれば簡易便器でできる。

・夜間はおむつを使用する。

・常時おむつを使用している。

食事

・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。

・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。

・就床のままで食べさせなければ食事ができない。

入浴

・自分で入浴でき、洗える。

・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

・浴槽の出入りに介助を要する

・自分でできないので全て介助しなければならない。

・特殊浴槽を使用している。

・清拭を行っている。

着脱衣

・自分で着脱ができる。

・手を貸せば、着脱できる。

・自分でできないので全て介助しなければならない。

イ 痴呆程度判定基準表

事項

重度

中度

軽度

記憶障害

自分の名前が分からない、寸前のことも忘れる。

最近の出来事が分からない。

物忘れ、置き忘れが目立つ。

失見当

自分の部屋が分からない。

時々自分の部屋がどこにあるのか分からない。

異なった環境に置かれると一時的にどこにいるのか分からない。

ウ 問題行動程度判定基準表

事項

重度

中度

軽度

攻撃的行為

他人に暴力をふるう。

乱暴なふるまいを行う。

攻撃的な言動を吐く。

自傷行為

自殺を図る。

自分の身体を傷つける。

自分の衣服を裂く、破く。

火の扱い

火を常にもてあそぶ。

火の不始末が時々ある。

火の不始末をすることがある。

徘徊

屋外をあてもなく、歩きまわる。

家中をあてもなく歩きまわる。

ときどき部屋内でうろうろする。

不穏興奮

いつも興奮している。

しばしば興奮し騒ぎたてる。

ときには興奮し、騒ぎたてる。

不潔行為

糞尿をもてあそぶ。

場所をかまわず放尿、排便をする。

衣服等を汚す。

失禁

常に失禁する。

時々失禁する。

誘導すれば自分でトイレに行く。

5 60歳未満の者の措置

町長は、入所の措置を要すると決定された者が60歳未満の者であって、その者の福祉のために特に必要と認めるときは、第4項の措置基準に該当する場合に限って、老人ホームへの入所の措置をすることができる。

なお、この措置は、指導の措置及び養護委託の措置については実施しない。

6 緊急措置

老人ホームへの入所の措置は、原則として入所定員以上はできないが、町長は、措置を必要とする老人の身体的、精神的、環境的状況等から判断して緊急に措置をしなければならないと認めるときは、町長の判断において措置することができる。この緊急措置を行おうとするときは、次の要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 老人が第4項の措置基準に該当すること。

(2) 措置先の老人ホームの入所者数が、年間を通算して延べ定員(定員×12月)を上まわらないこと。

(3) 老人ホーム以外の施設の入所要件を備えている者については、それらの施設においても定員を割っている施設がないこと。

(4) 受託先の老人ホームの事前の了解を得ていること。

(注) 第3号に該当する場合は、各法による可能な援護の中で、当該老人にとって老人ホームへの入所の措置が最も適当と認められるときに限るので、その後、他の法律に基づく措置が可能になったときは、他の法律による措置を取ること。

7 現在地措置に係る取扱い

第3条第3項に基づき、居住地がないか又は明らかでない者を現在地を管轄する市町村長が措置を行い、法第24条第1項第2号の適用を受けたい場合は、別に定める交付要綱に基づき、あらかじめ知事に協議し、その承認を得なければならない。

8 入所申請に係る通知

町長は、第3項第6号により措置の要否判定を行い、措置の要件を満たさないと決定した者については、老人ホーム入所(養護委託)申請却下通知書(様式第3号)により、申請をした者に通知すること。この通知に当たっては、他の措置及び在宅保健福祉サービスの利用についても指示すること。

(指導の措置の実務)

第5条 関係各機関との連携

町長は、指導の措置を要すると決定したときは、当該老人又はその者を現に養護する者で指導の措置を要する者に対して老人の福祉の増進を図るため、その自主性を尊重しつつ、保健所長及び関係各機関と連携をして、それらの関係が改善されるよう適正な指導の措置を行うこと。

2 指導台帳の整備

町長は、指導の措置に当たっては、その状況を記録しておかなければならない。

3 入所待機者についての対応

町長は、老人ホーム入所待機者については、待機期間中に必要な在宅保健福祉サービスが受けられるよう配慮するとともに、3か月に1回は待機者と面接を行い、要介護者並びにその家族の状況を常に把握し、その状況を記録しておかなければならない。

(老人ホームへの入所の措置の実務)

第6条 老人ホームへの連絡(町立老人ホームの場合だけ)

町長は、入所の措置が必要と認められるものにつき、老人ホーム連絡表(様式第4号)に判定審査票、健康診断書を添付して、老人ホームの長に対し、あらかじめ連絡するものとする。

なお、町が設置した町立老人ホームの入所措置については、委託関係は生じなく、町長の措置の開始決定により、老人ホームへの受け入れが決定される。

2 老人ホームへの入所依頼(第1項の場合以外)

町長は、老人ホームへの入所の措置を要すると決定した者につき、必要に応じて細則第5条第1項の規定により、県立施設においては各老人ホームの長に、法人立施設においては、当該市町村長と入所措置委託契約書(様式第5号)を締結している老人ホームの長に、細則第5条第1項の規定により老人ホーム入所(養護委託)依頼書に判定審査票、健康診断書の写しを添付して入所の依頼をすること。また、入所に至るまでの間に老人ホームの長と老人の心身の状況、入所の緊急度等措置の実施に必要な事項につき、十分打ち合わせを行い、適切な措置の実施に努めること。

3 市町村間の協力

(1) 町長は、老人ホームへの入所の措置に当たって、入所定員の関係から入所の措置を要すると決定した者の入所に期間を要する場合は、調整委員会を中心として市町村間の連絡調整をし、老人ホーム入所対象者の身体的、精神的状況等から判断して緊急度の高い者から措置しなければならない。

(2) 調整委員会は、入所措置の調整に当たっては、老人ホーム入所対象者の健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況並びに本人及び家族の生活圏域及び入所希望施設等について総合的に判断し、入所順位を調整していくこと。

4 県外への入所措置等の協議及び報告

(1) 町長は、県外の老人ホームへの入所の措置を行ったときは、県外老人ホーム入所措置報告書(様式第6号)により調整委員会へ報告しなければならない。

(2) 老人ホームの長は、県外の措置の実施者から入所の措置の受託申請があった場合は、県外措置実施者入所措置受託協議書(様式第7号)により、県福祉事務所を経由してあらかじめ知事に協議をし、その承認を得なければならない。

5 老人ホームの措置の受託義務

老人ホームの長は、細則第5条第2項の規定により、町長がする入所の依頼について、受託しようとするとき、又受託しないときは、細則第5条第2項の規定により老人ホーム入所(養護委託)受託(不)承認書を、入所の依頼をした市町村長に通知しなければならない。

老人ホームは次に掲げる正当な理由がない限り市町村が行う措置の委託について、法第20条第2項の規定により受託を拒んではならない。

ア 施設の定員の関係から入所の余力がない場合

イ 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがある場合

ウ 著しい精神障害及び問題行動のため、医療処遇が適当な場合

6 措置の開始

(1) 入所の措置の決定

町長は、措置を開始したときは、被措置者及び老人ホームの長又は受託者に対して、措置開始(変更)通知書(様式第8号)により通知すること。

(2) 台帳の整備

町長は、入所を開始した者につき、老人ホーム入所(養護受託)申請受理簿を整理の後、細則第2条第2項の規定によりケース記録簿を整理・記録し、常に被措置者の状況について、把握しておかなければならない。

(3) 措置後の訪問調査及び指導

町長は入所ホームへの措置を開始した後、適宜被措置者及びその出身世帯を訪問し、措置の継続に必要な事項について調査し、必要に応じて指導を行い、その内容をケース記録簿に記録しておくこと。また、入所者への面会が著しく少ない家族については、老人の孤独感の解消のためにも随時老人に面会するよう勧奨すること。

7 措置の変更

町長は、施行規則第6条の規定により被措置者が次に掲げる状態にあると認めるに至った場合は、それぞれに掲げる日をもって措置を変更すること。

(1) 被措置者が入院した場合で、その期間がおおむね3か月以内であると認められるときは、入院した日をもって措置を変更すること。

(2) 被措置者が老人ホームを退所して同日に他の老人ホームに入所した場合(以下「措置替」という。)は、措置替えをした日をもって措置を変更すること。ただし、月初日の措置替は、措置費重複支給を避けるため行わないこと。

(3) 昭和47年6月1日付厚生省社第451号厚生次官通知「老人保護措置の国庫負担について」(以下「次官通知」という。)に定める加算の特例を新たに認定する場合又は取り消す場合は、その必要の生じた日をもって措置を変更すること。

(4) 第10条に定める措置費支弁額の基準改定があった場合は、その改定のあった日をもって措置を変更すること。

8 措置の変更の通知

町長は、第7項により措置を変更したときは、細則第5条第4項に基づき、被措置者及び老人ホームの長又は受託者に対して、第6項第1号による措置開始(変更)通知書により通知すること。

措置の変更の通知に当たって、留意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 第7項第1号について老人ホームの長又は受託者から被措置者状況変更届出書が提出され、届出書を受理しているときは変更の通知を要しない。

(2) 第7項第2号は、当該老人に対して措置変更通知書を、入所委託を廃止する老人ホームの長、新たに措置を委託する老人ホームの長に対して、措置替えを行った日をもって通知すること。

なお、新たに措置を委託する老人ホームの長に対しては、あらかじめ1による入所の依頼をし、措置の受託を得ること。

(3) 第7項第3号は、知事が次官通知に基づき基準額を改定したときは、その内容については、知事が通知するので、変更の通知は要しない。

9 措置継続の見直し

(1) 措置継続のための実態調査

町長は、毎年4月1日現在の被措置者全員について次の事項の現況について調査し、措置継続の見直しをしなければならない。

ア 被措置者に係る事項

1) 老人ホームでの生活状況

2) 健康状況、日常生活動作の状況

3) 身体、精神の状況

イ 出身世帯に係る事項

1) 家族の構成

2) 家族の就労、健康の状況

3) 家庭における養護・介護の支障の状況

町長は、出身世帯の現況調査について、必要に応じて他の市町村長に調査の協力を求めること。

(2) 現況報告書の提出

老人ホームの長は、毎年4月1日現在の入所者全員の日常生活動作等の状況(概ね過去1年間の状況)について、老人ホーム入所者現況報告書(様式第9号。以下「現況報告書」という。)を4月20日までに町長に報告しなければならない。

(3) 面接及び実態調査

町村は、老人ホームの長から提出された現況報告書の内容を審査し、必要に応じて被措置者に面接し、又は、老人ホームに被措置者に係る生活記録、健康管理記録の提示を求め、被措置者の現況を把握すること。また、居宅での養護、介護の可否については、被措置者の家族等に面接し、必要に応じて関係各機関の協力を得ながら入所継続の要否について総合的に見直すこと。

(4) 判定委員会の意見の聴取

町長は、第3号による見直しにより措置基準に適合しないと思われる者について、第4条第3項第6号に定めるところにより判定委員会に措置継続の意見を聴くこと。

(5) 要措置変更者の取扱い

町長は、入所継続が不適当と決定した者について、措置の廃止変更に係る事務を促進すること。この事務の促進に当たっては、入所者及びその家族の意志を十分聴取するとともに措置の趣旨について十分説明し、理解と合意を得た上で、措置変更等を行うとともに、老人ホーム入所申請受理簿内の「入所後の変更」欄に当該措置を記入すること。

(注)入所継続が適当と決定した者については、現況報告書等必要な書類を調書として措置継続についての決裁をとること(ケース記録簿には、平成○○年○○月○○日措置 継続決定済等の記録をしておくこと。)

10 措置の廃止

町長は、被措置者が次の措置廃止の事由のいずれかに該当するに至った場合は、それぞれに掲げる日において措置を廃止し、その旨被措置者等に通知すること。

(1) 措置の廃止事由

ア 被措置者が死亡した場合は、死亡した日をもって措置を廃止すること。

イ 被措置者が措置の基準に適合しなくなった場合は、その時点において措置を廃止すること。

ウ 被措置者が入院した場合で、その期間がおおむね3か月以上にわたることが明らかに予想されるときは、その時点において措置を廃止すること。

町長は、老人ホームの長に対して、入院中の被措置者の状況について報告を求め、又は、当該老人の入院している病院等の医師から適宜症状を聞く等して措置の廃止を要するかどうかを把握すること。

エ 被措置者が外泊、行方不明等老人ホーム以外の場所で生活する場合((ウ)を除く。)で、その期間がおおむね1か月を超えるに至ったときは、その時点において措置を廃止すること。また、あらかじめ、その期間が1か月以上にわたることが明らかに予想されるときは、その時において措置を廃止すること。

(2) 措置の廃止通知

町長は、措置を廃止したときは、細則第5条第3項に基づき、被措置者及び老人ホームの長又は受託者に対して、措置廃止通知により通知すること。

11 老人ホームの長の届出義務

老人ホームの長は、省令第6条の規定により、当該老人ホームの被措置者について措置の変更又は措置の廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに細則第14条に定める被措置者状況変更届出書によりその内容を届け出なければならない。

(養護委託の措置の実務)

第7条 町長は、養護受託者への養護委託の措置を要すると決定した者については、次により養護委託の措置を行うものとする。

2 養護受託者の申出

法第11条第1項第3号に規定する養護受託者となることを希望する者は、省令第1条の規定により、その居住地を管轄する市町村長にその旨を申出なければならない。この申出は、細則第4条第1項に定める養護受託申出書によらなければならない。

3 養護受託者の認定基準

この申し出を受理した町長は、その申出をした者が養護受託者として適当であるかどうかについて必要な調査をし、適否について審査を行わなければならない。

養護受託者として認定しようとするときは、次に定めるすべての基準に適合していなければならない。

(1) 申し出をした者及びその者と現に同居している者が、老人の養護の受託について理解と熱意を有しており、かつ身体的及び精神的に健康な状態にあること。

(2) 申し出をした者の世帯の経済的状況が、受託する老人の生活を圧迫するおそれがないものであること。

(3) 申し出をした者の住宅の規模、構造及び環境が、老人の生活に適していること。

(4) 委託料の適正な管理が期待できること。

(5) 申し出をした者及びその家族の生活、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないものであること。

4 養護受託者の登録等

(1) 町長は養護受託者として適当と認めた者について、細則第4条第2項の規定により養護受託者決定通知書により、当該申出者に通知し、細則第4条第2項の規定により養護受託登録簿を整備し、登録者を常時把握しなければならない。

なお、養護受託者として決定しようとする者に対しては、事前に一般的な委託の条件を十分に了知させておくこと。

(2) 町長は養護受託者として認定することを不適当と認めた者については、細則第4条第2項の規定により、養護受託者申出却下通知書により当該申出者に理由を記して通知しなければならない。

(3) 町長は、養護受託者の登録を取消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第10号)により当該登録の取消しに係る者に通知しなければならない。

5 養護受託者台帳の整備

町長は、養護受託者登録簿を整備し、あわせて養護受託者を常時把握しなければならない。

6 養護受託者への養護委託

町長は、養護委託の措置を決定するに当たって、次の措置を取らなければならない。

(1) あらかじめ養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。

(2) あらかじめ委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。

(3) あらかじめ委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について、合意に達していることを確認すること。なお、身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある老人の養護委託は避けること。また、次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置を行ってはならない。

1) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

2) 養護受託者が現に老人(養護委託をしようとする老人と現に養護委託を受けている者とが夫婦関係等特別な関係にある場合は除く。)を養護している場合。

(4) 町長は、上記の措置を取った上、養護委託を必要と認める場合は、細則第5条第1項に定めるところにより老人ホーム入所(養護委託)依頼書により養護受託者に依頼しなければならない。

(5) 養護受託の依頼を受けた養護受託者は、細則第5条第2項の規定により老人ホーム(養護委託)受託(不)承諾書により速やかに諾否の回答を行うものとする。

(6) 町長は、委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、委託の条件として少なくとも次に掲げる事項を文書をもって通知すること。

1) 処遇の範囲及び程度

2) 委託費の額及び経理の方法

3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、町長がこれを賠償する責任を負わない旨

4) 町長が養護受託者について老人の養護に関し必要な指導をしたときは、これに従わなければならない旨。

(7) 町長は、当該養護受託者の家庭を訪問し、必要な指導を行わなければならない。

(8) 養護受託措置の廃止については、第9条に定める規定を準用するが、なお、受託者が県外に転出した場合は廃止するものとする。

7 老人ホームへの入所の措置の実務の準用

養護委託の措置の実務については、第6条に定める老人ホームへの入所措置の実務のうち、次に掲げる事項について準用する。

第6条第6項第1号(入所措置の決定)

第2号(台帳の整備)

第3号(措置後の訪問調査及び指導)

〃 第7項(措置の変更)

〃 第8項(措置の変更の通知)

〃 第10項(措置の廃止)

(移送の実務)

第8条 町長は、老人が老人ホームへ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託の家庭に転入する場合若しくは、養護受託者の家庭から転出する場合においては、次により必要に応じて移送を行うものとする。

2 移送の対象

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から病院等へ入院又は退院する場合(生活保護法等他法による援護を受けて受療する場合は除く。)

(3) 被措置者が施設から病院等へ通院するときは、原則として本人負担とする。

(4) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合、又は養護受託者の家庭から転出する場合

3 移送の手続

移送を必要とする者は、移送申出書(通告)(様式第11号)により、町長に申出(通告)しなければならない。

移送の申出(通告)を受けた町長は、その内容を審査し、移送を要すると決定したときは、移送決定通知書(様式第12号)により、当該申出をした者に通知しなければならない。

4 移送費の支給

移送費の支給については、取扱い業者等の移送費請求書(様式第13号)により、受託者(当該老人の措置の依頼を受けている者を含む。)が支払い、当該経費については、措置に要する経費(以下「措置費」という。)として町長に請求する。

5 生活保護法に基づく移送費の適用との関係

老人が、老人ホームに入所する場合の移送に要する費用は、当該老人が被保護者であるなしにかかわらず法によって支給されるものであること。ただし、老人ホームに入所している者が生活保護法による医療扶助により入院する場合、又は入院している被保護者が老人ホームに入所する場合は、法では支給されない。

第9条 葬祭の措置の実務

町長は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置を行うことができる。この場合、法第27条に定めるところによりその死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお、足りないときは、遺留の物品を売却してその残金をこれに充てることができる。

町は、この費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

2 遺留金品状況届

老人ホームの長又は受託者は、被措置者が死亡したときは、町長に対し、遺留金品状況届出書(様式第14号)により死亡診断書写し、預金通帳残高額写しを添付して届出なければならない。この届出は緊急を要するため電話等で報告された場合でも事後においてこの届出書をもって処理すること。届出を受理した町長は、届出に基づくほか、必要な場合は現地調査を行い、遺留金品の状況を把握しなければならない。

3 葬祭の措置の執行

届出を受理した町長は、死亡者の葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がいないと認めるときは、葬祭の措置を行い、老人ホームの長等受託者にその葬祭を行うことを委託するものとする。なお、葬祭を行う者がいるときは、その者の負担能力の有無にかかわらず法による葬祭は行わない。

4 葬祭の委託

町長は、法第11条第2項に定めるところにより、葬祭を委託するときは、細則第6条第1項の規定による葬祭依頼書により、老人ホームの長等受託者に依頼しなければならない。葬祭の依頼を受けた受託者は、同条第2項の規定により速やかに葬祭受託の可否について葬祭措置受託(不)承認書により町長に回答すること。

5 葬祭及び遺留金品の取り扱いの指示

町長は、葬祭執行者が決定したときは、受託者あてに葬祭及び遺留金品処分指示書(様式第15号。以下「指示書」という。)により、その旨指示すること(法による葬祭の措置の適用を受けない場合も含む。)

指示について留意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 相続人が明確な場合

相続人が明確な場合又は、第4条第3項第4号のアで取り決めた者がある場合は、当該者に原則として町職員立会いの下に引き渡すこととするが、これができない場合老人ホームの長は指示に基づき遺留金品を当該者に引き渡し、遺留金品受領書(様式第16号)を徴し、本書は町に引き渡し、写しを保管しておくこと。

(2) 相続人が不明確な場合

遺族又は町長が利害関係人としてあるいは検察官が民法上の手続きをとるものとするが、遺留金品が少額等の場合で民法上の所定の手続きをとることが困難な場合は、町職員が必ず立会した上で第4条第3項第4号のウによりあらかじめ定めておいた親族等の代表者又は代理人に(1)と同様の手続きにより引き渡して差し支えない。

親族等の代表者が定められていない場合又は遺族が確認できないときは第4条第3項第4号で定めた取り決めにより遺留金品を処理して差し支えない。

以上いずれの処分もできない場合については、時効成立までに6の(2)による民法の規定に基づく処理をすること。

なお、葬祭の措置を行う場合、遺留金品の管理責任は町長が負い、その処分は自ら行うこととなるので、管理委託契約書等により老人ホーム等にその管理(処分)を委託することとしてよい。

(3) 葬祭の処理状況の報告

葬祭の委託を受け、又は遺留金品の処分の指示を受けた受託者は、葬祭執行の状況等について葬祭・遺留金品処理状況報告書(様式第17号)に、遺留金品受領書を添付して、町長に報告すること。

6 葬祭費の決定及び遺留金品の処分

町長は、葬祭の措置の決定を行ったものについて、次により葬祭費の決定を行うこと。

(1) 死亡者に遺留金品がない場合

第10条第5項に定める葬祭費基準額(必要に応じて特別基準額を含む。)の範囲内で葬祭費を決定すること。

(2) 死亡者に遺留金品がある場合

法第27条に定めるところにより死亡者の遺留金銭及び有価証券を葬祭に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てるものとする。遺留金及び遺留物品を処分売却して得られた代金が(1)の葬祭費に満たないときは、その不足分について葬祭費を決定し、また当該金額が葬祭費と同額か、又はこれを超えるときは葬祭の執行又はその委託だけを行い、葬祭費の決定は行わない。また、遺留金品の処分に相当の期間を要するため、町長が処分以前に葬祭費を支出していた場合で、その後遺留物品を売却処分して得られた代金及び遺留金が先に支出した葬祭費に満たないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第159条の規定により、その金額を当該措置費支出科目(委託料)に戻入すること。(出納閉鎖後の場合は、地方自治法施行令第160条規定により現年度の歳入とすること。)この場合、遺留物品を売却処分して得られた代金及び遺留金が先に支出した葬祭費と同額か又はこれを超過する場合にあっては、その葬祭費全額について戻入し、葬祭費の原決定処分を取り消すこと。遺留金品の処分については、生活保護法第76条、同施行令第22条に基づく遺留金品処分の例によること。

(3) 葬祭費の支払い

葬祭措置に要する費用は、取扱業者等の請求により、受託者(当該老人の措置の依頼を受けている者を含む。)が支払い、当該経費については、葬祭費請求書(様式18号)により、措置に要する経費として町長に請求する。

7 残余金の処分

5により、遺留金品を処分売却し、葬祭費に充当した後、なお遺留金品があるときは、次により取り扱うこと。

(1) 死亡者に相続人があることが判明したときは、その者に残余金を引き渡すこと。

(2) 相続人があることが明らかでない場合は、民法第951条に定めるところにより相続財産は、これを法人とすることとなるが、この取扱は次によること。

ア 残余金が当該死亡者の通夜供養の費用に充てる程度の額の場合は、町長の判断でこれを当該費用に充当するよう文書をもって指示して差し支えない。

なお、精算については、葬祭終了後、報告書及び精算書を徴するなどして事務処理に遺漏のないようにし、また葬祭の実施者が町である場合においては、この関係の経理状況を明確にしておかなければならない。

イ 残余金がアの相当額を超えるときは歳入歳出外現金として保管するともに利害関係人としての地位において民法第952条の規定により所轄家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任の申立てを行うこと。

(3) 町長の請求を受けた家庭裁判所及び当該裁判所によって選任された相続財産管理人が行う事務はおおむね次のとおりである。

ア 家庭裁判所は、民法第952号条第1項の規定により、相続財産管理人を選任し、その旨同条第2項の規定により公告する。

イ 相続財産管理人が選任されたときは、(2)のイにおける残余金は、当該相続財産管理人に引き渡す。

ウ 相続財産管理人は、民法第957条の規定により、アによる公告後2か月以内に相続人のあることが明らかでない場合は、2か月以上の期間を定めて相続債権者及び受遺者に対してその申出をすべき旨の公告を行う。

エ 家庭裁判所は、民法第958条の規定により、ウによる期間が満了してもなお、相続人のあることが明らかでないときは、さらに6か月の期間を定めて相続人捜索の公告を行う。

オ エによる期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、当該相続財産は、民法第958条の3に定める特別縁故者又は民法第959条に定めるところにより国庫に帰属する。

(4) 遺言書等による寄附の申出があった場合については、次の点等に注意の上、支障がなければ寄附金の納入を相続権者(ないときは管理者)に申し出て差し支えない。ただしこの場合も、遺族等と十分話合い了解を取ることが望ましい。

ア 当該者が、遺言当時十分な意志能力があったか否か。(有効な遺言状か否か)

イ 有効な遺言書式か否か(民法976条以下)

ウ 金額が特定されているか否か

エ 相続権者の遺留分を侵害していないか否か。

* 遺言について・…

遺言は、基本的に全くのプライベートな問題であるので、入所者から相談のあった場合のほかは、本人に任せることが好ましい。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の方式があり、いずれも法定方式として民法上規定されている。(民法第968条~970条)

例 公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもと遺言者が口述し、公証人が筆記しこれを読み上げたのちに、各自署名押印する方式。

この場合の証人には推定相続人等利害関係者や民法上の無能力者はなれない。

この場合の公証人は、国家資格を有する者のこと。

証人は遺言の真実性を担保するためのものなので、特定の資格は必要ない。

本人の意思能力に疑問がある場合は、医師の立ち会いを求めることも検討すること。

(措置費の支弁)

第10条 支弁額の認定

町は、措置費について、法第21条第1項の規定により支弁しなければならない。支弁の額は、次官通知に基づき知事がその監督に属する個々の施設及び養護受託者につき決定した支弁基準額(月額)により被措置者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算とする。

2 事務費(施設)

(1) 一般事務費

各月初日の被措置者につき、当該月の支弁基準額を支弁額として認定すること。ただし、新たに事業を開始した老人ホームについては、上記にかかわらず、事業開始後3か月を経過した日(月の初日に事業を開始施設にあっては、3か月を経過する日)の属する月分まで、その支弁額は、次により算定した額とする。

事務費支弁基準額×当該月の措置日数/当該月の実日数

(2) 特別事務費(事務費に加算されるされるもの)

ア 寒冷地加算

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定により、寒冷地手当を支給される地域に所存する施設について定める額。

イ 病弱者等介護加算

この加算は毎年4月1日現在において、養護老人ホームの病弱者等介護加算の対象施設と認定された施設に入所している1)から4)の病弱者等介護加算の対象となる入所者について加算されるものであり、日割り計算は行わない。

1) 養護老人ホームの入所者のうち、介護保険における介護老人福祉施設への入所対象となる者と同程度の状態であると認められる者。

2) 養護老人ホーム入所者のうち、障害年金、障害福祉年金及び国民年金法附則第32条により旧国民年金法第79条の2の2項及び第80条第3項に定める老齢福祉年金の給付を受けているもの。

3) 養護老人ホームの入所者のうち、昭和62年1月31日社老第8号社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」の入所判定審査票の3の(3)のイの(ア)に該当する者であって、(4)の問題行動の軽度が2項目以上又は中度が1項目以上あり、その状態が継続すると認められるもの。

4) 第1号から第3号までのいずれにも該当しない養護老人ホーム入所者のうち、相当程度の期間にわたって介護等に多大の比重を占める者であって、知事が適当と認めたもの(アルコール中毒患者、知的障害者及び老年痴呆患者等であって、常時又は随時の介護を必要とするもの等)

ウ 夜勤介護職員介護加算

この加算は毎年4月1日現在において、養護老人ホームの夜勤介護職員加算の対象施設と認定された施設に入所している上記1)から4)の病弱者等介護加算の対象となる入所者について加算されるものであり、日割り計算は行わない。

エ 入所者処遇特別加算

この加算は毎年3月1日現在において、入所者処遇特別加算を必要とするものと認定された施設に入所している被措置者数分加算されるものであり、日割り計算は行わない。

オ 介護保険料加算

養護老人ホーム被措置者のうち、規則別表第1の費用徴収基準に定める階層区分の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額とする。

3 生活費

(1) 一般生活費

ア 月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合、当該月の支弁額は次により算定した額の合算額とする

生活費支弁基準額(地区別冬季加算を含む)×当該月の措置日数/当該月の実日数

イ 第6条第7項第1号の措置を変更した期間の1か月当たりの支弁額は、次により算定した額の合算額とする。

生活費支弁基準額(地区別冬季加算を含む)×当該月の在所日数/当該月の実日数

入院患者日用品費支弁基準額(地区別冬季加算を含む)×当該月の入院日数/当該月の実日数

(注1)月の中途に2回以上入退院がある場合の当該月の在所日数、入院日数は、月中の在所日数、入院日数をまず求め、しかる後に上記の計算により支弁額を求めること。

(注2)入院患者日用品費は、入院期間中の日用品費として被措置者あて支給されるものであるが、退院時に伴い前渡し日用品費に過払い金が生じた場合は、原則として被措置者から返還させること。ただし、これを既に消費しているおりやむを得ない事由があると老人ホームの長が認めるときは、これを返還させないことができる。(町長は、日用品費を返還させない場合であっても、上記イにより算定した額を支弁すること。)

(注3)老人ホームの長は、本人支給金台帳(適宜老人ホームで作成すること。)を作成し、その経理を明確にしなければならない。

ウ 第6条第7項第2号の措置を変更した期間中の1か月当たりの支弁額は、次により算定した額とする。

生活費支弁基準額(地区別冬季加算を含む。)×当該月の在所日数/当該月の実日数

エ 第6条第7項2号の措置替えをした月のそれぞれの施設に対する支弁額は、次により算定した額とする。

(注) 措置替を行った日に係る措置費については、入所の措置(委託)を廃止した老人ホーム及び新たに入所の措置(委託)を開始しした施設とも支弁すること。

生活費支弁基準額(地区別冬季加算を含む)×当該月の在所日数/当該月の実日数

入院患者日用品費支弁基準額(地区別冬季加算を含む)×当該月の入院日数/当該月の実日数

(2) 期末加算

毎年12月1日現在における被措置者につき加算されるものであり、日割り計算は行わない。

(3) 被服加算

毎年4月1日現在における被措置者につき加算されるものであり、日割り計算は行わない。

(4) 加算の特例

町長は、70歳以上の者及び国民年金法(昭和43年法律第141号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める、1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(国民年金法第65条から第67条までに規定する福祉年金の支給停止事由に該当する者は除く。)については、加算の特例申請書(様式第20号)により知事に申請し、その承認を得た者について第6条第8項による措置変更通知書により通知すること。

加算の特例は、国籍の関係で福祉年金の受給ができない者のための制度であり、本来拠出制度に加入できたにもかかわらず加入しなかったため、福祉年金を受給できない者は対象としない。

加算の特例を認定した期間中の1か月当たりの支弁額は、次に算定した額とする。

加算の特例知事承認支弁基準額×当該月の認定日数/当該月の実日数

4 移送費

移送するのに必要な最小限度の実支出額を支弁すること。

5 葬祭費(生活保護法の規定に準拠する)

1件当たり基準額(国が定める額)の範囲内の葬祭に要する最小限度の額を支弁すること。ただし、必要に応じて、次の特別加算をすることができる。

(1) 葬祭に要する費用の額が、基準額を超える場合であって葬祭地の市町村の条例に定める火葬に要する費用の額が(生活保護法の規定の額)を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

(2) 葬祭に要する費用の額が、基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が(生活保護法の規定の額)を超えるときは(生活保護法の規定の額)から(生活保護法の規定の額)を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

(3) 死亡の診断または、死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)(生活保護法の規定の額)を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。

6 養護委託に係る支弁額の認定

養護委託に係る措置費の支弁額については、老人ホームに係る支弁額の算定を準用すること。

7 支弁額算定の留意事項

(1) 措置の開始日、廃止日は、措置費を支弁すること。

(2) 日割計算により求めた金額に円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てること。

(3) 入院患者日用品費(地区別冬季加算を含む。)は、入院日、退院日とも措置費を支弁すること。

8 措置費の交付

町及び県立以外の者の設置する老人ホームに対する措置費(委託料)の交付方法については、町と受託者との間で締結された委託契約書の定めるところにより支給する。

(費用徴収)

第11条 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等に要する費用を支弁した町長が、法第28条の規定に基づき当該措置を受けた者及びその扶養家族から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(費用徴収月額の考え方)

措置費支弁月額>=負担能力に応じ(被措置者+扶養義務者)

2 費用徴収基準の設定

費用徴収を行うに当たっては、その公平性と明確性を確保し、また費用徴収者の将来の予測ができるように、費用徴収基準が設定・明示され、その明確な解釈のもとに運用される必要がある。

3 徴収者

(1) 費用徴収の実施は、町長がこれを行う。

(2) 費用徴収の実務等措置開始に際して、町長は、被措置者及び扶養義務者に対し、費用徴収の趣旨を十分に説明し、理解と協力を得るよう努めること。特に階層区分変更の原因となるような、被措置者及び主たる扶養義務者の収入・支出状況、課税状況、世帯構成等に変動があった場合は速やかに届け出るように指導すること。なお、当初費用負担のない者に対しても、後に費用負担者となる場合があるので、その説明をしておくこと。

ア 被措置者

(ア) 収入申告

町長は、規則第4条第1号第1項に基づく収入申告書(以下、「収入申告書」という。)を提出させること。

(注) また、老人ホーム入所待機期間中に年度の変更があった場合は、「収入申告書の再提出等を求めること。」

(イ) 費用徴収月額の決定

町長は、(ア)により提出された収入申告書及び添付資料の審査・調査を行い、階層区分の認定及び費用徴収月額の算定を行う。

(ウ) 徴収予定額等の決定

町長は、(イ)により算定された費用徴収月額を徴収予定額通知書(様式第21号)により被徴収者に通知すること。

(エ) 徴収予定額の変更等

町長は、(ウ)で決定した徴収予定額を変更するときは、徴収予定額変更通知書(様式第22号)により被徴収者に通知すること。また、減額等の申請に対して減額等を行わないと決定したときは、徴収予定額減額等申請却下通知書(様式第23号)により当該被徴収者に通知すること。

(オ) 決定(変更)通知

町長は、費用徴収月額の決定(変更)を行ったときには、速やかに被措置者あてに通知し、措置委託先である老人ホーム等へは「写し」を送付すること。

町長は、費用徴収決定後、各月毎に各被措置者へ納入告知を行うこと。

なお、被措置者が死亡した場合にはその相続人に対して納入告知を行う。

イ 主たる扶養義務者

(ア) 課税状況等の確認

町長は、世帯内扶養義務者から規則第4条第1項第2号に基づく所得税額等申告書(以下、「所得税額等申告書」という。)の提出を求めて課税状況を確認すること。

(イ) 費用徴収月額の決定

町長は、(ア)により提出された所得税額等申告書及び添付資料の審査・調査を行い、主たる扶養義務者、階層区分の認定及び費用徴収月額の算定を行う。

(ウ) 徴収予定額の決定(変更)通知

被措置者に準じて行う。

(エ) 納入通知

町長は、費用徴収決定後、各月毎に主たる扶養義務者へ納入告知を行うこと。

4 徴収金未納者の取扱い

納入通知書で指定した徴収金を納入しない者があるときは、町長は、督促状を発行して督促すること。

なお、徴収権に係る債権は5年間これを行わないときは時効により消滅する。

5 徴収金等の決定に誤りがあった場合の取扱い

(1) 誤って決定した徴収月額よりも正当な徴収月額が高い場合

誤認を発見した日の属する月の翌月初日をもって階層区分の変更決定を行う。ただし、明らかに被措置者又はその主たる扶養義務者の責に記すべき事由により徴収額を誤って決定した場合には、変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行う。

(2) 誤って決定した徴収月額よりも正当な徴収月額が低い場合

変更すべき月に遡及して階層区分の変更を行う。既に納付済みの徴収金があるときは、その差額分を返還(還付又は充当)すること。

6 費用徴収基準

(1) 費用徴収基準月額

費用徴収基準月額は、規則第3条に掲げる別表(以下、「規則別表」という。)第1及び第2とする

ただし、養護老人ホーム入所者で特別養護老人ホーム待機をせざるを得ない者のうち、規則別表第1の28階層以上に該当する者については、49,460円を上限額とする。なお上記の取扱いは1年限りとする。

(2) 費用徴収月額の調整合

規則第3条に掲げるその月におけるその被措置者の支弁額とは、昭和47年6月1日付厚生省社第451号「老人保護措置費の国庫負担について」に定める一般事務費と一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額を言う。

よって、規則別表第1及び第2により算定された費用徴収月額の合算した額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

(3) 同一出身世帯から2人以上の者が措置されている場合

同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、規則別表第1及び第2に示す費用徴収基準月額のみで算定すること。

(4) 同一世帯から他の社会福祉施設に措置されている者がある場合

同一世帯から他の社会福祉施設に措置されている者があり、主たる扶養義務者がその被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、規則別表第2に示す費用徴収月額の一部又は全部を免除することができる。この場合の取扱は、規則第6条の規定に準じる。

7 主たる扶養義務者の選定

(1) 出身世帯の認定

規則第2条第2項の主たる扶養義務者の認定をするに当たっては、まず被措置者の出身世帯の認定を行うこと。出身世帯の認定において、入所の際、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。

ただし、居住を一にしていない場合にあっても、生活保護法の取扱いに準じ、出稼ぎをしている場合、病気療養のため病院等に入院している場合など、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とすること。なお、いわゆる「世帯分離」により措置を行った場合であっても、これらにとらわれることなく、世帯分離以前に同一世帯を形成していた扶養義務者等は、費用徴収に係る出身世帯の認定においては、同一世帯として認定すること。

(注1) 世帯とは、社会生活上現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められる、ひとつの単位をいう。(世帯の認定については、生活保護法の取扱に準じて行う。)

(注2) 養護老人ホームへの措置については、いわゆる「世帯分離」による措置が認められているが、費用徴収における「世帯分離」は認められていない。

(注3) 被措置者の出身世帯が移動した場合は、移動先をもって出身世帯とする。

(2) 主たる扶養義務者の認定

ア 主たる扶養義務者は、原則として上記第1号に基づき認定を行った被措置者の出身世帯に属する民法上の扶養義務者(民法第752条の規定による配偶者、同法第877条第1項の規定による直系血族(親、子、孫)及び兄弟姉妹のほか、同条第2項によりそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせた者をいう。)の中で配偶者及び子のうち最多税額納税者とし、その他の者についは、世帯内扶養義務者として把握しておくこと。

イ 被措置者の出身世帯に民法上の扶養義務者がいない場合に限り、出身世帯内に属しない被措置者の配偶者及び子を、次に定めることにより主たる扶養義務者とする。

(ア) 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法第2条第1項第33号若しくは地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34項若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(イ) 当該配偶者又は子が、健康保険・船員保険又は国家公務員等共済組合・地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合((ア)に該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(ウ) 当該配偶者又は子の給与計算について被措置者が扶養親族として一般職員の給与等に関する法律第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合((ア)又は(イ)に該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者が2人以上あるときは、最多税納税者を主たる扶養義務者とする。

(エ) 前項のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がいない場合は被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

ウ 主たる扶養義務者の認定期間

主たる扶養義務者の認定期間は、措置開始ケースについては、措置開始をもって行い、措置継続ケースは、毎年7月1日をもって行う。

ただし、第7項第2号のアに係る見直し認定に必要な出身世帯の世帯内扶養義務者の把握は扶養義務者より所得税額等申告書を徴して行う。

また、第7項第2号のイにより主たる扶養義務者を認定する場合の該当要件の確認については、事前に町で把握した被措置者の配偶者及び子から所得税等申告書をそれぞれ徴して行う。

(3) 主たる扶養義務者の見直し

ア 第7項第2号の取扱いにより認定した主たる扶養義務者の見直し

(ア) 主たる扶養義務者が転出した場合

出身世帯に被措置者が入所時に同居していた民法上の扶養義務者がいる場合、残った扶養義務者のうち配偶者又は子の階層を決定する。

残った扶養義務者のうち配偶者又は子がいない場合は被措置者に係る扶養義務者の費用負担は終了したものとする。

(イ) 出身世帯に被措置者が入所時に同居していた民法上の扶養義務者がいない場合

転出後も引き続き主たる扶養義務者として認定する。

(ウ) 扶養義務者の配偶者又は子が出身世帯に転入した場合

転入者は、主たる扶養義務者に加えない。

イ 第2号のイの取扱いにより主たる扶養義務者を認定した場合

見直しは行わないものとし、主たる扶養義務者と認定されたものが死亡した場合は、被措置者に係る扶養義務者の費用負担は終了したものとする。

(4) その他特別なケースの取扱い

(ア) 被措置者に養子がある場合、その取扱は実子と同様とすること。

(イ) 主たる扶養義務者の認定等に関する取扱いについて著しい不合理が生じる特別の事情がある場合には、町長の判断により適当な措置をとることができるものとする。

8 被措置者の階層区分の認定

(1) 収入申告書の提出

町長は、第3項第2号のア(ア)の定めるところにより被措置者から収入申告書を提出させること。

(2) 対象収入の算定方法

被措置者の階層区分は、被措置者費用徴収規準表に基づき対象収入により認定される。対象収入の算定方法は、アに掲げる前年の収入として認定するもの(イに掲げる収入として認定しないものに該当するものは除く。)からウに掲げる必要経費を控除した額とする。

(注) 前年の対象収入を把握するにあたって、1月ないし6月までの間においては、前々年の対象収入により決定したものとする。

ア 収入として認定するもの

(ア) 年金・恩給等

・ 年金、恩給等その他これに類する定期的に支給される金銭については、公的給付であるか私的給付であるかを問わず、被措置者が受給権を有しているものはすべてその実際の受給額を収入として認定すること。

したがって、労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金等)、企業退職年金、私的終身年金保険、入所前の勤労所得(給与所得の金額を収入として認定する。)、雇用保険(失業給付の基本手当)等が含まれる。

・ 年金・恩給等の収入の収入とすべき時期及び金額は、その年金、恩給等の支給の基礎となる法令、契約、規定等により定められた支給日に、実際に支給された額又はされるべき金額の合計額とすること。

・ また、遡って年金、恩給等の受給権が生じ、1年分を超える年金、恩給等を受給したときは、認定対象となる当該年に支給されるべき1年分のみの金額を収入として認定すること。

・ 外貨により支払われる年金等の邦貨換算は、所得税の取扱いに準じて、原則として支給日の相場により行う。

(イ) 財産収入

田畑、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる果実である地代、小作料、家賃、使用料等の収入については、課税標準として把握された所得に金額を収入として認定すること。

(ウ) 利子・配当収入

公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、確定申告される場合に限り、課税標準として把握された所得の金額を収入として認定すること。

・ 譲渡所得、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく一時金、満期払戻金)等が該当するが、この場合の「課税標準として把握された所得の金額」とは、所得税法第22条第1項に規定する総所得金額、山林所得金額等のうちこれらの所得に係るものをいう。(退職金は、入所前の臨時的な収入として収入とはしない。)

なお、分離課税される譲渡所得については、租税特別措置法第31条第1項に規定する「長期譲渡所得の金額」又は同法第32条第1項に規定する「短期譲渡所得の金額」即ち特別控除額の控除前の金額をいう。

・ 相続、遺産又は個人からの贈与による所得については、相続税又は、贈与税の課税価格を収入として認定すること。

イ 収入として認定しないもの

(ア) 臨時的な見舞金、仕送り等による収入

(イ) 地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金、社会福祉事業団その他恵与された慈善的性質を有する金銭

(ウ) 施設からのいわゆる個人的経費として支給される金銭

(エ) 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により支給される「特別手当」のうち、生活保護規準の放射線障害者加算に相当する額。従って、特別手当の額から放射線障害者加算相当額を引いた残額については、収入認定すること。

(オ) 公害にかかる健康被害の補償金、損害賠償金で、公害健康被害者補償法(昭和48年法律第111号)の補償給付に相当するもののうち、生活保護法において公害健康被害補償法の補償給付ごとに収入として認定しないものとして定める額に相当する額

(カ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給される福祉手当等老人ホームに入所することにより支給されないこととなる金銭

(キ) 児童手当法により支給される児童手当等法令により被措置者の生活費以外の用途に充てることとされている金銭

(ク) 老人ホームにおける生きがい活動に伴って副次的に得られる収入

(ケ) 生活保護上において収入と認定することが適当でないと判断される金銭

ウ 必要経費

(ア) 所得税、、住民税、相続税、贈与税等(固定資産税を除く)

上記以外の租税は町長が特別の事情があると認めた場合について、該当する取扱いとする。

(イ) 社会保険料又はこれに準ずるもの

・ 社会保険料とは、国民健康保険の保険料、国民健康保険税、介護保険料等所得税法第74条第2項に規定するものをいう。

・ 社会保険料に準ずるものには、所得税法第75条第2項に規定する小規模企業共済等掛金として、控除が認められるものが該当する。(心身障害者扶養共済制度等)

(ウ) 医療費(差額ベッド代、付添費用、医薬品購入費用を含む医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費をいう。ただし、保険金等で補填される金額を除く。)

・ 医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に準じて取り扱うこと。

従って、通院費、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術費は医療費に含まれるが、疾病の予防又は健康増進のために供される医薬品の購入は医療費に該当しない。

・ 医療費は、支払った医療費の総額から保険金等で補填される金額を控除した額の金額について、必要経費として認められるものであり、所得税法における控除前の取扱いと異なるものである。

・ 医療費の額の算定に当たって医療費を補填する保険金等の額が確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて行うものとする。

(エ) 仕送りのための費用

配偶者その他の親族が被措置者の仕送りにより生活している場合において、必要とされる仕送りのための費用

・ 配偶者その他の親族の範囲は、原則として配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は民法に定める扶養義務者とするが、特別の事情がある場合は民法第725条に規定する親族までとすることができる。

・ 仕送りのための費用については、配偶者等の生活保護規準額の1.5倍の金額を算出し、当該配偶者等の収入額を控除して得た金額の範囲内で、実際に仕送りしている金額とする。

仕送り額の範囲の計算式

(前年4月1日の生活保護基準額)×1.5×12月}-(仕送りを受ける者の前年の収入)

・ 配偶者が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している場合における標準的な生計費は、いわゆる個人的日常費に相当する額(老齢福祉年金相当額)とし、軽費老人ホームに入所している場合には、個別的日常生活費相当額に利用料を加えた額として取り扱うこと。

・ 被措置者の仕送りにより生計を維持されている配偶者等の租税、社会保険料、医療費は、仕送りのための費用とは別に、それぞれ租税、社会保険料、医療費として必要経費として認められること。

(注) 老人ホーム入所時における入所者の出身世帯への仕送りの認定は、仕送りの実態がないため、原則として必要経費として認められないが、入所前に入所者の収入より配偶者等の生計が維持されていることが明らかであり、仕送りがなければ当該出身世帯が生活保護に陥ることとなるような場合には、必要経費として仕送り額を認定して差し支えない。

(オ) やむを得ない事情による借金の返済

やむを得ない事情による借金の返済としては、原則として入所前の被措置者本人に係る借金であって、やむを得ないものの返済(住宅ローンの返済、世帯更生資金の返済等)の場合に限り認められるものである。

(カ) その他の必要経費

・ 災害により資産が損害を受けた場合において、これを補填するため必要とされる経費

・ 自己の日常の用に供される補装具、身体障害者日常生活用具等の購入費等で町長が認めるもの。

・ 離婚に伴う慰謝料の支払いに要する経費

(注1) 必要経費には、被措置者の意志により任意に負担するものは、原則として必要経費には含まない。

(注2) 生命保険料は原則として必要経費に該当しない。

(注3) 住宅維持費(損害保険料を含む)は、原則として必要経費に該当しない。

(3) 収入等の確認方法

ア 収入

(ア) 年給・恩給等

被措置者の受給している年金等の裁定通知書、及び支払通知書又は振替通知書の写しを添付させること。

(イ) 財産収入、利子配当収入、その他の収入

前年分所得税の確定申告書の控、課税証明書、又は決定(更正)通知書等を添付させること。

イ 必要経費

(ア) 所得税、住民税等の租税

各税の納税通知書の領収済みのもの、納税証明書、当該年度市町村民税額の通知書、前年分の所得税の源泉徴収票等の納税が確認できるものを添付させること。

(イ) 社会保険料又はこれに準ずるもの

領収証又はこれに代わる支払を証明できるものを添付させること。

(ウ) 医療費

領収証又はこれに代わる支払を証明できるものを添付させること。

(エ) 仕送り金

領収証又はこれに代わる支払いを証明できるものを添付させること。なお、領収証等のないものについては、事実関係を確認できる資料等を添付し施設長の証明によること

(オ) その他

その他の必要経費については、支払い証明をできるものを添付させることができる。

(4) 階層区分の認定時期

認定の時期は、措置開始ケースは措置開始日をもって行い、措置継続ケースは、毎年7月1日をもって行うこと。

(5) 収入申告書が提出されない場合等

被措置者が自ら収入申告手続きを行えない状態にある等により、収入申告書が提出されない場合は、扶養義務者、施設又は関係機関と連携のうえ、代理者により収入申告書を提出しても差し支えない。

ただし、その場合において、代理者の氏名は必ず記入すること。

9 主たる扶養義務者の階層区分の認定

(1) 課税状況等の確認方

主たる扶養義務者の階層区分は、扶養義務者費用徴収規準表に基づき、課税状況等により認定されるが、課税状況等は次により確認すること。

ア 生活保護法による被保護者

主たる扶養義務者が、生活保護法による被保護者(単給を含む)であることを、保護決定調書等により確認する。

イ 市町村民税

当該年度の市町村民税納税通知書、当該年度の市町村民税徴収税額の通知書、納税証明書若しくは非課税であることの証明書の提出を求めて確認すること。

なお、市町村民税は、課税年度の開始する年の1月1日に、当該市町村に住民登録しているものを対象として、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、課税年度内に課税されるものである。従って、前年1月1日の居住地が、現居住地と異なるときの照会先は、前居住地の区市町村役場となる。

また、住民税は、市町村民税と都道府県民税に分かれるが、階層認定の対象は、市町村民税のみである。

ウ 所得税

給与所得等で源泉徴収されている者については、前年分所得税の源泉徴収票の提出を求めて確認すること(年末調整済みであることを要する。)

エ 課税額が確認できない場合の取扱い

住民登録していないことなどの理由で課税漏れになっている場合、又は無申告などにより課税額が確認できない場合、並びに年中途の就退職により年間の課税額が明らかでない場合は、扶養義務者から課税対象年の収入状況等を報告させて税額の推定認定を行うこと。

また、課税額未確定の場合の取扱いは、第3号のイに定めるところによること。

なお、前年の課税状況が確定した場合、従前の徴収額を適用した月まで遡及して適用し、納付済額との差額が生じた場合は還付すること。

(2) 税額による階層区分の認定

第1号により、確認した課税状況等に基づき、規則別表第2に掲げた階層区分を認定することとなる。

各階層につき留意すべき点は次のとおりである。

ア A階層

(ア) 主たる扶養義務者の当該年度の市町村民税、前年の所得税の有無にかかわらず、各月初日において、生活保護法を適用されている場合は、A階層と決定すること。

(イ) 生活保護法における保護の停止期間中も生活保護法による被保護者として取り扱うこと。

(ウ) 主たる扶養義務者が、月の途中で生活保護法を適用されるに至った場合は、当該月初日をもってA階層に変更すること。

(エ) 生活保護法による保護の開始、廃止状況の把握に十分留意すること。

イ B階層

(ア) 主たる扶養義務者がA階層に該当せず、かつ当該年度の市町村民税を課税されていない場合は、B階層と決定すること。

(イ) 当該市町村の条例等で災害、貧困その他特別の事情により、当該年度の市町村民税を全額免除された場合、B階層とみなすこと。(地方自治法第323条)

(ウ) 前年分の所得税が課せられていても、当該年度の市町村民税が非課税の場合は、B階層となる。

ウ C階層

主たる扶養義務者が、A、B階層に該当せず、かつ前年分の所得税を課せられていない場合はC階層とし、当該年度の市町村民税均等割のみを課せられているときは、C1階層、所得割が課せられているときは、C2階層に決定すること。

エ D階層

主たる扶養義務者が、A、B階層に該当せず、かつ前年分の所得税を課せられているときは、D階層とし、その課税状況によりD1階層~D14階層に決定すること。

(3) 階層区分認定時期

A階層を除いては、階層区分の性質上、徴収基準の改正のあった場合や、認定対象者に変動があった場合等を除けば、年に1度階層認定すれば足りるものである。

認定時期は、措置開始ケースは措置開始日をもって行い、措置継続ケースは毎年7月1日をもって行うこと。

その他留意すべき点は次のとおりである。

(ア) 徴収基準上階層区分を認定する所得税額は、前年分のものとされているので、毎年1月に決定すべきところではあるが、事業所得者と給与所得者の均衡を図るため、7月に決定するものであること。従って、1月から6月の間は、前々年分の所得税額により認定し、7月に前年分の所得税額により変更認定すること。

(イ) 7月に至っても前年分所得税額が確定されない場合は、確定までの間、前々年分所得税額により認定すること。確定額が判明したときの取扱いは、第9項第1号のエのなお書きに定めるところによるものとする。

(ウ) 更正又は決定等により、確認した税額に変更が生じた場合は、変更すべき月に遡及して適用すること。

(エ) 徴収基準に改定があった場合は、別に特別の定めがない限り、施行日から適用すること。

(オ) 措置費の基準改定が遡及して実施される場合、主たる扶養義務者に係る費用徴収月額についても遡及して適用すること。なお、措置費基準改定の結果、返還額が生じる場合は、措置費基準改定実施時期に遡及して変更認定(還付又は充当)すること。

10 費用徴収月額の決定

費用徴収する額は、月額により決定するものとし、費用徴収月額は、被措置者については基準表に定める対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額による額とし、主たる扶養義務者については、基準表に定める税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額による額とする。

ただし、月の中途で施設に入所若しくは退所(死亡を含む)し、又は養護受託者の家庭に転入若しくは転出した被措置者に係るその入退所、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。

費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数

(注1) 養護老人ホームで、月の中途で部屋替えにより費用徴収月額のい変更の生じる場合は、翌月より変更を行うこと。

(注2) 施設間移動の場合は、徴収金の計算に当たって当該月の実日数は重複して計算されることになるが、重複を避けるため、いずれかの実日数を1日減じて計算する。この場合減ずる1日は、1日分の費用徴収金が高い施設とする。

(注3) 主たる扶養義務者が死亡した場合の当該者に係る徴収金は、死亡した日までの日割りにより計算すること。

11 対象収入額及び所得税額等の推定算出

町長は、規則第4条の規定による収入申告書又は所得税額等申告書が提出されない場合は、被措置者、扶養義務者、措置施設及び関係機関を調査確認し、次により算出した対象収入額又は所得税額等に応じた階層区分に認定することができる。

(1) 対象収入の推定算出

町長は、添付書類及び調査確認した事実に基づき、対象収入額推定書(様式24条)により対象収入額の推定算出を行うこと。

(2) 課税額の推定算出

町長は、調査確認した事実に基づき課税額推定認定書(様式25号)により課税額の推定算出を行うこと。

(注) 課税額推定認定書の「収入金額」は、生活保護法において収入として認定するものはすべて計上すること。

したがって、健康保険法(大正11年法律第70号)第45条に基づき支給される傷病手当金等所得税法上非課税所得となっている収入についても計上すること。

12 費用負担者の収入状況に著しい変動が生じた場合の取扱い

費用徴収基準は、被措置者にあっては、前年の対象収入により、主たる扶養義務者にあっては、当該年(度)分の課税状況等により費用負担能力を認定するものであるため、現実に費用負担する時点での費用負担能力と著しく懸隔を生ずる場合も予想される。

したがって、費用負担者の費用負担能力に大幅な変動が生じ、若しくは過重な費用負担を余儀なくされるとみなしうる場合は、規則第6条第2項により費用徴収額の減額ができるものとする。

(1) 被措置者の費用負担能力が著しく減少した場合

収入が著しく減少又は医療費等必要経費の著しい増大により被措置者の費用負担能力が著しく減少した場合は、次により取扱うこと。

ア 申立て

本項による階層区分の変更は、例外的措置であるから、原則として規則に定める徴収予定額減額等申請書による被措置者からの申立てにより行うこと。

ただし、被措置者が生活保護法の医療扶助を受ける等明らかに階層区分の変更が認められる場合は、この限りではない。

イ 変更の時期・期間

階層区分の変更は、変更が必要と認められる月(原則として当該事情の生じた月とする。ただし、その月分を納入済みのとき、その翌月からとすることができる。)から行うこととする。

なお、変更の時期は、その事情が止む時点までとする。

ウ 通知

階層区分の変更により費用徴収月に変更が生じた場合は、「徴収予定額決定(変更)通知書」等により、費用負担者あてに通知すること。

エ 主たる扶養義務者の費用徴収月額との調整

被措置者の負担能力の著しい減少により、被措置者の階層区分の変更を行った場合には、主たる扶養義務者については、同様の階層区分及び費用徴収月の変更を行う必要はない。

(2) 主たる扶養義務者の費用負担能力が著しく減少した場合

収入が著しく減少又は医療費等必要経費の著しい増大により主たる扶養義務者の費用負担能力が著しく減少した場合は、収入申告書(様式第26号)を添えて提出された徴収予定額減額等申請書による申立てにより取り扱うこと。

その場合の取扱いは、第1号に準じて取り扱うこと。

13 短期入院期間の取扱い

原則として、短期入院期間中も費用徴収を行うことになるが、過重な費用負担となる場合は次により取扱うこと。

(1) 被措置者

入院により、医療費の支出が増大し、過重な費用負担となる場合は、入院した日(原則として当該事由が生じた日からとする。ただし、その月分を納付済みのときは、その翌月からとすることができる。)から費用負担を中止することができる。

ア 申立て

第11項に準じて行うこと。

イ 変更

アによる申立てが行われたとき、町長は、妥当性につき的確な把握に努めるとともに、明細書、証明書等をできうる限り呈示させ変更すること。

ウ 通知

第11項に準じて行うこと

エ 当該月における費用徴収月額は、次の算式により算定した額とすること。(円未満切捨て)

費用徴収基準月額×一般生活費支弁対象日数/当該月の実日数

(2) 主たる扶養義務者

入院により、主たる扶養義務者が、被措置者の入院費を多額に負担した場合であって、前年の納税額により負担を求めると著しく過重な費用負担となる場合には、階層区分の変更をすることができる。

なお、この取扱いは、被措置者に準じて行うこと。

(不服申立て)

第12条 不服申立ての対象となる処分

不服申立ての対象となる処分は、老人福祉法第11条第1項及び第2項に基づく措置の変更、停止及び廃止の処分並びに第28条第1項に基づく徴収金の決定及び変更の処分である。

2 不服申立てをできる者

行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第4条に基づき、第1項の処分について不服がある者は、日本国民であると外国人であると問わず不服申立てをすることができる。

行政不服審査法第4条にいう「行政庁の処分に不服がある者」とは、不服申立てをする利益を有する者であることが必要であり、違反又は、不当な行政処分によって直接自己の権利又は利益を侵害されたものでなければならない。

3 不服申立ての相手方

老人福祉法第11条第1項及び第2項に基づく措置(第28条に基づく費用徴収)に関する不服申立ての相手方は措置等を東部福祉事務所が行った場合は東部福祉事務所長、措置等を市町村長が行った場合には市町村長であり、不服申立ての種類は前者は審査請求、後者は異議申立てである。

4 教示

市町村長又は福祉事務所長は、不服申立ての対象となる処分を書面で行おうとする場合には、処分の相手方に対し、当該処分について不服申立てをすることができる旨並びに不服申立ての相手方となる行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない(行政不服審査法第57条)

教示の方法は、第11条第3項第2号のア(ウ)及び(ウ)に定める「費用徴収予定額決定(変更)通知書」によるものする。

5 審査請求及び異議申立ての請求期間

審査請求及び異議申立ては、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行われなければならない(行政不服審査法第14条、第45条)

6 その他

上記によるほか、不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによる。

(平成12年12月27日告示第128号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日告示第63号)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月4日告示第19号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第74号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日要領第152号)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

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様式第19号 削除

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智頭町老人福祉措置事務等取扱要領

平成5年3月31日 告示第55号

(平成24年7月9日施行)