○智頭町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康増進、教養の向上及びレクリエーション並びに福祉の向上等多目的な機能を有する総合的施設福祉センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 ひまわり会館

(2) 位置 八頭郡智頭町大字智頭1795番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 福祉センターの施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、前条に規定する町長に指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から3年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第5条 福祉センターの開館時間は午前8時、閉館は午後9時とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て変更することができる。

2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月3日まで、8月14日から同月16日まで及び12月29日から同月31日まで

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用許可)

第6条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センターの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限等)

第7条 福祉センターにおいては、次の行為をしてはならない。

(1) 福祉センターの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食すること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、福祉センターへの入館を拒み、又は福祉センターからの退去を命ずることができる。

(措置命令)

第8条 指定管理者は、福祉センターの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(利用許可の取り消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(利用料金)

第10条 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表のとおりとし、指定管理者にその収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者がその収入として料金を収受する場合においては、指定管理者は、福祉センターの利用について、あらかじめ町長の承認を得て定めた額の料金を徴収する。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則に定めるところにより利用料金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

智頭町老人福祉センター利用料金

区分

種類

利用料

作業室

1時間につき 300円

訓練室

1時間につき 300円

集会室

1時間につき 200円

待合室

1時間につき 100円

娯楽教養室

1時間につき 100円

生活指導室

1時間につき 100円

和室

1時間につき 100円

栄養指導室

1時間につき 200円

備考 1時間未満は、1時間とする。

智頭町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年4月1日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)