○智頭町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)に係る老人憩の家の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 対象地域とその周辺地域の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を供し、老人の心身の健康の増進を図るため、智頭町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 ひばり荘

(2) 位置 八頭郡智頭町大字山根15番地6

(管理)

第3条 町長は、憩の家を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に即して最も効率的な運用をしなければならない。

(使用者の範囲)

第4条 憩の家を使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象地域に住所を有する年齢満60年以上の者

(2) 町内に住所を有する年齢60年以上の者

(3) その他町長が必要があると認める者

(使用許可)

第5条 憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、憩の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等を汚損又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 憩の家の使用料は、徴収しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

智頭町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月26日 条例第10号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第10号