○智頭町立智頭心和苑の設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行うため智頭町立智頭心和苑(以下「智頭心和苑」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図るために、次のとおり特別養護老人ホームを設置する。

(1) 名称 智頭町立智頭心和苑

(2) 位置 智頭町大字智頭1875番地

(事業)

第3条 智頭心和苑で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護老人福祉施設サービス

(2) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス

(3) 身体障害者福祉法第17条の24第1項、知的障害者福祉法第15条の24第1項及び児童福祉法第21条の25第1項の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス

(指定管理者による管理)

第4条 智頭心和苑の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、智頭心和苑において次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる業務に関すること

(2) 利用に関すること

(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持、管理及び軽易な修繕に係ること

(4) 第3号に掲げるもののほか、管理に関する業務で町長が特に認めるもの

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者が智頭心和苑の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月の1日から当該年度の3月31日まで及び翌年度の4月1日から起算して5年間とする。

2 指定を受けた日が4月1日の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該の日から起算して3年間とする。

3 前2項いずれの場合においても、指定管理者の再指定を妨げない。

(利用の手続き)

第7条 智頭心和苑を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、智頭心和苑を利用する者が公共の秩序及び風俗をみだし公益を害するおそれがあると認めるときは、利用を許可せず、又は許可を取消しすることができる。

(利用料の徴収)

第8条 智頭心和苑の利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。この場合において、当該納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 利用料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額を超えない範囲において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(損害賠償)

第10条 智頭心和苑に入所している者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を毀損し、又は減失したときは、これを現状に復し、又は町長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定の取り消し等の特例)

第11条 町長は、法第244条2の第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理に関する業務を停止したとき、又は指定管理者を指定できないときは、智頭心和苑の管理を行うものとする。

2 前項の規定により町長が智頭心和苑の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第32号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第23号)

(平成20年12月24日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

智頭町立智頭心和苑の設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)