○智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年2月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人及びねたきり老人、障がい者に対し、各種のサービスを提供することにより、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るため、デイ・サービスセンターを次のとおり設置する。

(1) 名称 智頭デイ・サービスセンター

(2) 位置 八頭郡智頭町大字智頭1875番地

(事業)

第3条 デイ・サービスセンターは次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の2第1項に規定する共生型生活介護に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 デイ・サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務に関すること。

(2) デイ・サービスセンターの施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) デイ・サービスセンターの利用に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理に関する業務で町長が特に認めるもの。

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者がデイ・サービスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月の1日から当該年度の3月31日まで及び翌年度の4月1日から起算して5年間とする。

2 指定を受けた日が4月1日の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該の日から起算して3年間とする。

3 前2項のいずれの場合においても、指定管理者の再指定を妨げない。

(利用の手続き)

第7条 デイ・サービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイ・サービスセンターの利用を制限することができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 疾病等のため、入院治療が必要な者

(3) 管理運営上支障のある行為を有する者

(4) 送迎が不可能となった者

(利用料の徴収)

第8条 デイ・サービスセンターの利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。この場合において、当該納入された利用料金は指定管理者の収入とする。

2 利用料金は、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額を超えない範囲において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、特別に理由があるときは、規則で定めるところにより利用料を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 デイ・サービスセンターの利用者は、故意又は過失により、デイ・サービスセンターの施設又は設備器具を毀損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定の取り消し等の特例)

第11条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理に関する業務を停止したとき、又は指定管理者を指定することができないときは、デイ・サービスセンターの管理を行うものとする。

2 前項の適用に関し必要な技術的読替は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年2月28日から施行する。

(平成16年12月27日条例第33号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年3月18日から施行する。

智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年2月28日 条例第1号

(令和2年3月18日施行)