○智頭町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱
平成14年3月28日
告示第68号
(目的)
第1条 この智頭町高齢者等居住環境整備助成事業(以下「事業」という。)は、住宅整備費を助成することにより、介護を要する高齢者等の居住環境整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援していくことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、助成対象者とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者(以下、「対象者」という。)は、町内に住居を有し、次の各号の1に該当し、在宅サービスを積極的に利用しながら在宅生活の継続を希望する者とする。
(1) 概ね65歳以上の介護保険制度で要支援以上に認定された在宅世帯の者のうち市町村・県民税非課税世帯の者
(2) 身体障害者手帳1、2級の所持者、及び3級の下肢、体幹又は脳原発性運動機能障害の認定を受けた者
(3) 療育手帳Aの所持者
(給付の順位)
第4条 この要綱に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給は、本助成に優先して行うものとする。
(助成対象経費)
第5条 この事業の助成の対象となる工事は、既存住宅の玄関、風呂、便所、住居等の段差の解消等やホームエレベーターの設置、玄関から公道までの歩行路の確保とし、原則とし面積の増加を伴わない整備とする。
2 町は、次の各号の1に該当するときは、助成対象としない。
(1) 介護保険制度において居宅介護住宅改修費の支給を受けたもの
(2) 日常生活用具の給付を受けたもの
(3) 新築及び増築工事
(4) 町が施行する下水道整備事業に関連すると認められる工事
(助成額)
第6条 対象者に対して、住宅整備工事に要した経費の3分の2を限度として助成する。
2 第3条第1号の対象者については、事業費の上限額を80万円とする。
(申請手続等)
第7条 対象者がこの事業の助成を受けようとするときは、高齢者等居住環境整備助成申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(整備の着手)
第9条 対象者は、原則として助成決定後に住宅の整備に着手するものとする。
(変更又は中止等)
第10条 対象者は、助成決定通知を受けた後において住宅整備の施行内容(軽微な変更を除く。)を変更又は中止もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 対象者は、住宅の整備が完了したときは、速やかに高齢者等住宅整備実績報告・整備経費請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(検査等)
第12条 町長は、この事業の適正な実施のため必要と認めるとき、対象者の住宅の整備状況を検査することができる。
(助成金の支払)
第13条 町長は対象者から第11条の実績報告書を受理したときは、完了確認をし、助成額を確定して対象者に支払うものとする。
2 ただし、対象者の委任があるときは、施行業者に直接支払うことができる。
(助成決定の取消)
第14条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの目的以外のことに流用したとき。
(3) その他本要綱に違反したとき。
2 前項の規定は、この事業の助成があった後においても適用する。
(助成金の返還)
第15条 助成決定の通知を受けた者が前条の規定によりこの事業の助成の決定を取消された場合は、取消に係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の定めるところにより助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第16条 町長は、助成金の状況を明確にするため、高齢者等居住環境整備助成台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(実施に当たっての留意事項)
第17条 この事業の実施に当たっては、地域ケア会議を積極的に活用し、対象者の身体状況、家屋状況等を把握し、住宅整備工事内容について対象者に相談、助言を与えるものとする。また、関連機関と連携した上で日常生活用具給付事業を始め他の事業と十分に調整し、効率よくサービスを提供するよう努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、保健師又は在宅介護支援センター職員が対象世帯を訪問し、その状況を訪問調査票として記録する。
(その他)
第18条 同一対象者に行う助成は、原則として1回限りとする。
2 事業の実施に当たっては、施工期間等を考慮し、第10条に定める実績報告が年度を越えないよう対象者及び施行業者に指導できるものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第70号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第75号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。






