○智頭町ミニデイサービス事業(地域住民グループ支援事業)実施要綱

平成20年3月28日

告示第47号

(目的)

第1条 この事業は、町内に居住する概ね60歳以上の方に対し、地域住民相互の自発的な取り組みを通じ、健康の維持・増進、閉じこもり防止、生きがいのある生活を支援し、高齢者の見守りや生活の質的向上及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は智頭町(以下「町」という。)とする。

2 町は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人智頭町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、智頭町に居住する概ね60歳以上の者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域住民グループにより、健康の維持・増進及び生きがいづくりに資する各種のサービス提供(以下「ミニデイサービス」という。)を行うこと。

(2) 町は、地域住民グループに対して、ミニデイサービス開催毎に、活動支援費として1,000円を支給すること。

(3) 町は、地域住民グループに対して、ミニデイサービス開催毎に、参加者1人に対して600円以内の材料費の実費補填を行うこと。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第73号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

智頭町ミニデイサービス事業(地域住民グループ支援事業)実施要綱

平成20年3月28日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月28日 告示第47号
平成25年3月22日 告示第73号