○智頭デイサービスセンター(通所介護・介護予防通所介護)運営規程

平成20年12月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、智頭町が設置運営する智頭デイサービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に係る事項を定め、事業所で指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「介護サービス」という。)の提供に当たる者(以下「職員」という。)が要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し適切な介護サービスを提供することを目的とする。

(基本方針)

第2条 事業所の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

(運営の方針)

第3条 本事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。

3 利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。

4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。

5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

6 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護を提供する。

(事業所の名称等)

第4条 本事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

智頭デイサービスセンター

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地

(職員の職種・員数・職務)

第5条 本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 生活相談員 1名

生活相談員は、介護サービス利用の申し込みに係る調整、職員に対する助言及び技術指導を行い、他の職員と協力して通所介護計画の作成を行う。又利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携をとる。

(3) 介護職員 5名以上

介護職員は介護サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。

(4) 看護職員 1名以上

看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。

(5) 運転手 2名以上(介護職員と兼務可)

運転手は、専用車両により利用者の送迎を行うとともに必要に応じて送迎車両への昇降および移動の介助を行う。

(6) 機能訓練指導員 1名(介護職員、看護職員と兼務可)

機能訓練指導員は、利用者の状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の回復及び低下を防止するよう努める。

(営業日及び営業時間)

第6条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 毎週月曜日から金曜日(祭日を含む)とする。ただし、12月29日から1月3日は休業とする。

(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時00分までとする。

(利用定員)

第7条 利用定員は1日35名とする。

(介護サービスの内容)

第8条 介護サービスの内容は次のとおりとする。

(1) 日常生活上の援助

日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。

 排泄の介助

 移動の介助

 その他必要な身体の介護

 養護(休養)

(2) 健康状態の確認

(3) 機能訓練サービス

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身の活性化を図るための各種サービス(アクティビティ・サービス)を提供する。

 日常生活動作に関する訓練

 レクリェーション(アクティビティ・サービス)

 グループワーク

 行事的活動

 体操

 趣味活動

(4) 送迎サービス

障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については専用車両により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行う。

(5) 入浴サービス

居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。

(5)の2 入浴形態

 一般浴槽による入浴

 特殊浴槽による入浴

(5)の3 介助の種類(必要に応じて行う)

 衣類着脱

 身体の清拭、洗髪、洗身

 その他必要な介助

(6) 食事サービス

 準備、後始末の介助

 食事摂取の介助

 その他必要な食事の介助

 調理

(7) 相談、助言等に関すること

利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。

 日常生活動作に関する訓練の相談、助言

 福祉用具の利用法の相談、助言

 住宅改修に関する情報提供

 その他の必要な相談、助言

(通所介護計画の作成等)

第9条 介護サービス提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、個別に通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画を作成する。

2 通所介護計画の作成、変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。

3 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに継続的なサービスの管理、評価を行う。

(通所介護の利用料)

第10条 本事業所が提供する介護サービスの利用料金は、介護報酬の告示上の額とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。

(1) 食材料費 食事1回分につき 500円

(2) おむつ代 実費

(3) 前各号に掲げるものの他、通所介護の中で提供されるサービスの内、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用

2 前項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。また、併せて、その支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

3 利用料の支払いは、銀行口座振込又は郵便振替により、指定期日までに受ける。

(通常の事業の実施区域)

第11条 通常の事業の実施区域は次のとおりとする。

八頭郡智頭町、鳥取市(旧佐治村、旧用瀬町、旧河原町)

(介護サービスの提供記録の記載)

第12条 介護サービスを提供した際には、その提供日及び内容、当該介護サービス介護について、利用者に代わって支払を受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。

(秘密保持)

第13条 本事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。

2 職員であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。

3 職員が必要と認める会議において、個人情報を用いる必要がある場合は、あらかじめ本人及び家族に利用理由を説明し、同意を得ておくこと。

(苦情処理)

第14条 管理者は、提供した介護サービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講じるものとする。

(損害賠償)

第15条 管理者は、利用者に対する介護サービスの提供時に事業所の責任に帰すべき理由により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理)

第16条 職員は、通所介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。

2 職員等は、感染症等に関する知識の習得に努める。

(緊急時に置ける対応方法)

第17条 職員は、介護サービスの提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医或いは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第18条 職員は、介護サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。

2 管理者は、非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。

(その他運営についての留意事項)

第19条 管理者は、職員等の資の向上を図るため、研修の機会を設ける。

2 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。

3 この規定の定める事項の他、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第20条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第1条の規定の適用については「智頭町が設置運営する」とあるのは「指定管理者が運営する」と読み替えるものとする。

この規程は平成21年1月1日から施行する。

智頭デイサービスセンター(通所介護・介護予防通所介護)運営規程

平成20年12月24日 訓令第3号

(平成21年1月1日施行)