○公益社団法人智頭町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成16年4月1日
要綱第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人智頭町シルバー人材センター補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、高年齢者その希望に応じた臨時的かつ短期的な就業機会の提供を行う公益社団法人智頭町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の運営に要する経費を補助することにより、高年齢者の能力の積極的な活用や社会参加を図り、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助金の算定等)
第3条 本補助金は、シルバー人材センターの運営に要する経費(安全適正就業推進費、普及啓発費、就業機会開拓提供費、人件費及び一般運営費)に1/2の額(1,000円未満の端数は切り捨てた額とする。)とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付申請は、事業計画書及び収支予算書並びに補助金配分計画書を添付し、毎年4月3日までに行わなければならない。
(交付期間)
第5条 本補助金は、シルバー人材センターの運営が円滑に行われるよう、補助金配分計画書に基づいて交付する。
(実績報告)
第6条 規則第16条に定める実績報告は、事業報告書及び収支決算書によるものとし、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、所管課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第112号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。