○智頭町老人ホーム入所判定委員会要綱
平成5年4月1日
要綱第53号
(設置)
第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正な実施を図るため、智頭町福祉事務所に、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問を受け、次に掲げる事項についての審査を行う。
(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。
(2) 老人ホームの入所者の措置変更の要否に関すること。
(3) 入所の措置を要することとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。
(4) 退所の措置を要することとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6名をもって組織する。
2 委員のうち1名は福祉課長をもって充て、その他の委員5名は医師(精神科医を含む。)、地域包括支援センター職員、主任保健師、高齢福祉担当職員、老人福祉施設関係者からそれぞれ1名ずつ、福祉事務所長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 福祉課長、地域包括支援センター職員、主任保健師、高齢福祉担当職員を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、福祉事務所長の要請により、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、事案についての意見又は説明を述べさせることができる。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(回議)
第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。
(報告)
第8条 委員会は、審査の結果を福祉事務所長に報告する。
(報償)
第9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、智頭町福祉事務所が所掌する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第109号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月14日要綱第257号)
この要綱は、平成25年11月14日から施行する。