○智頭町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年4月1日
要綱第57号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等、社会生活の適応が困難な高齢者が、養護老人ホームにおいて短期間宿泊し、日常生活の生活習慣等の指導を受けるとともに体調調整を図ることで、自立した生活の助長を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は智頭町(以下「町」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
(事業委託)
第3条 町は、この事業を、養護老人ホーム(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 サービスを利用できる者は、智頭町に居住し、概ね65歳以上の介護保険で非該当となったもの、またはこれに相当する者で日常生活の援助が必要と認められる者とする。
(利用申請)
第5条 このサービスを希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用者の決定及び通知)
第6条 町は、申請書等の提出を受けたときは、利用者の必要性を審査し利用の可否を決定するものとする。
3 町は、生活管理指導短期宿泊事業利用について不適当と認めたときは、理由を付して、利用却下通知書(様式3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用期間)
第7条 短期宿泊の期間は原則として14日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときには、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(利用料)
第8条 この事業の利用料は、基本料金の1割相当とする利用料を負担するものとする。
(委託料)
第9条 委託先は、委託料を翌月町に請求するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第76号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日要綱第381号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略