○智頭町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成24年3月22日
要綱第77号
(目的)
第1条 この事業は、老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要援護老人及びひとり暮らし老人等(以下「要援護老人等」という。)に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、要援護老人等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付等の対象となる用具等)
第2条 この事業の給付等の対象となる用具及びその性能、基準額は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第3条 用具の給付の対象となる者は、本町に住所を有する65歳以上の町民税非課税世帯に属する心身機能の低下に伴い火気の管理が困難な者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 独居世帯の者
(2) 老人のみの世帯の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により町長が給付を必要と認める者
2 用具の貸与の対象となる者は、本町に住所を有する65歳以上の町民税非課税世帯に属する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 独居世帯の者
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により町長が貸与を必要と認める者
(用具の給付等の実施)
第4条 この事業の用具の給付等は、要援護老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)からの日常生活用具給付等申請書(様式第1号)に基づき行うものとする。
(費用負担等)
第5条 この事業により用具の給付を受けた要援護老人等及び生計中心者(以下「利用者」という。)は、必要な用具の購入等に要する費用のうち、別表第1に定める基準額を超える額は利用者が負担するものとし、原則として用具の引渡しの際に直接業者に対して支払うものとする。ただし、貸与を受ける場合についての費用は、無料とする。
2 この事業により用具を給付した業者が町長に請求できる金額は、前項の規定により利用者が直接業者に支払った金額を控除した額とする。
3 用具の維持管理及び修繕等に要する費用は、すべて用具の給付を受けた者の負担とする。
(貸与の取消)
第6条 町長は用具の給付等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するちきは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき
(2) 転出したとき
(3) 独居世帯に該当しなくなったとき
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき
(再給付等の決定)
第7条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具について、再度申請する場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再度給付の決定を行うものとする。
(譲与等の禁止)
第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換してはならない。
(費用及び用具の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は、給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全額若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第207号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の智頭町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の智頭町障がい者地域生活支援給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の智頭町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 用具 | 基準額 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | 41,000円 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | 15,500円 | 屋内の火災を煙及び熱により感知し、音又は光を発し、屋外にもブザーで知らせ得るものであること | |
自動消火器 | 28,700円 | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で、自動的に消火液を噴出し初期火災を消化し得るものであること。 | |
貸与 | 老人電話 | 町の所有する緊急通報装置 |


