○智頭町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱

平成22年6月30日

要綱第127号

(目的)

第1条 高齢者の尊厳の保持という観点から、保健、医療又は福祉に関係する行政機関、民間団体等(以下「関係機関」という。)との連携と協力により、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、智頭町高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。

(1) 高齢者虐待が疑われる事例の早期発見・実態把握

(2) 高齢者虐待に関する地域的課題・問題の協議及び対策の検討

(3) 高齢者虐待の防止に関する地域、各種団体、機関等への啓発活動及び普及活動

(4) 高齢者虐待に関する情報交換及び研修

(5) その他高齢者虐待の防止並びに虐待を受けた高齢者の保護及び高齢者を養護する者への支援に必要な事項

(構成)

第3条 ネットワークは、別表第1の関係機関で構成する。

(調整機関)

第4条 ネットワークの調整機関(以下「調整機関」という。)は、智頭町地域包括支援センターとする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) ネットワークに関する事務の総括

(2) 高齢者虐待防止に対する支援の実施状況の把握

(3) 関係機関との連絡調整

(高齢者虐待防止ネットワーク会議)

第5条 活動の円滑かつ適正な運営が確保されるよう、高齢者虐待防止ネットワーク会議を設置する。

2 会議は、別表第1に掲げる関係機関で組織し、調整機関の長が召集する。

(高齢者虐待ケース会議)

第6条 ネットワークに高齢者虐待ケース会議を置く。

2 高齢者虐待ケース会議は、高齢者虐待への早期対応に必要な情報交換や役割分担、対応等を協議するため、必要に応じて関係機関の職員及び支援者等の出席により構成する。

3 高齢者虐待ケース会議は、調整機関の長が召集する。

(守秘義務)

第7条 ネットワークの構成員並びに会議に出席した関係機関の職員及び支援者等は正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またネットワークの構成員並びに会議に出席した関係機関の職員及び支援者等でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合はネットワークにおいて別に定めることができる。

この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

高齢者虐待防止ネットワーク関係機関 一覧


名称

医療機関

桑田医院

長石医院

国民健康保険 智頭病院

訪問系サービス提供事業所

ほのぼのホームヘルパーステーション

智頭病院訪問看護ステーション

通所型サービス提供事業所

智頭デイサービスセンター

智頭デイケア

智頭通所介護事業所 (みよし苑)

智頭デイサービス事業所 りんどう

通所介護事業所 春の里

すみれデイサービスセンター

居宅介護支援事業所

ほのぼのケアセンター

入所型老人施設

特別養護老人ホーム 智頭町立智頭 心和苑

介護老人保健施設 ほのぼの

民生委員

智頭町民生児童委員協議会

老人クラブ

智頭町老人クラブ連合会

社会福祉協議会

社会福祉法人 智頭町社会福祉協議会

専門機関

成年後見ネットワーク

警察関係

智頭警察署

県関係

鳥取県東部総合事務所福祉保健局

智頭町福祉課

智頭町地域包括支援センター

智頭町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱

平成22年6月30日 要綱第127号

(平成22年6月30日施行)